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情報発信元 生活支援課

最終更新日 2020年4月1日

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医療扶助における転院の取扱いについて

転院を必要とする理由の連絡票

入院中の生活保護受給者(以下「受給者」という。)に、別の医療機関への転院を必要する事由が生じた際は、該当受給者が入院中(転院前)の指定医療機関につきましては、事前に「転院事由発生連絡票」(以下「連絡票」という。)を提出していただくことになっています。

連絡票は原則として事前提出となりますが、緊急時等においてはその限りではありません。地区担当員に電話連絡の上、連絡票については後日提出をお願いします。

転院の必要について

提出していただいた連絡票を基に、福祉事務所で転院の必要性を検討し、地区担当員から結果について連絡します。なお、検討に当たり必要がある場合には、地区担当員から指定医療機関(主治医等)に詳細について確認することがありますので、ご協力をお願いします。

提出先

生活支援課医療介護係(下記)まで郵送又はFAXにて提出してください。

後発医薬品使用促進の取組について

生活保護による医療扶助における後発医薬品の取扱いについて

平成30年10月の生活保護法等の改正に伴い、医師が後発医薬品への変更を不可としていない(一般処方名を含む。)処方せんが発行された受給者は原則として後発医薬品を使用することが定められています。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課医療介護係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9121
ファクス番号: 0166-26-7654
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