生活保護法による指定の申請について(医療)

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2023年7月1日

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生活保護法による指定医療機関、指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請について

生活保護受給者及び支援法による支援給付者に対して医療の給付を行おうとする医療機関(病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業所等)や助産機関及び施術機関(助産師、はり・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師)は、生活保護法及び支援法(以下、合わせて「生活保護法等」という。)による指定を受ける必要があります。また、指定を受けた後に事業を廃止する場合や、届出内容に変更があった場合にも届出が必要となります。

指定申請及び届出について

申請及び届出に必要な様式は『各種様式等(医療)』からダウンロードしてください。

指定

医療機関、助産機関及び施術機関が新たに生活保護法等による指定を受ける際には、申請が必要となります。

新規指定の申請及び指定医療機関の届出の簡素化について

病院、診療所、歯科、調剤薬局は、生活保護法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年7月1日施行)により、地方厚生局に保険医療機関等に関する届出(指定申請書、更新申請書、変更届、廃止届、休止届、再開届、辞退届)を行うと同時に生活保護法指定医療機関に関する届出を行うことができるようになりました。
ただし、訪問看護ステーション、指定施術機関は、直接旭川市(生活支援課医療介護係)への届出が必要です。

申請受理後、指定通知書を交付しますので内容をご確認の上、大切に保管してください。

注意事項

施術機関については、旭川市と協定を結んでいる団体のいずれにも加入していない場合は、指定に先んじて個別の契約が必要となりますので、ご連絡ください。

旭川市が協定を結んでいる団体
  • 北海道柔道整復師会
  • 北海道鍼灸師会
  • 北海道鍼灸マッサージ師会
  • 北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合
  • 北海道整骨師会

更新

指定医療機関については、原則6年ごとに指定更新の申請が必要となります。(指定を受けた日から、おおむね引き続き当該開設者のみ又は同一世帯に属する配偶者等のみが診療若しくは調剤に従事しているものについては、その指定の効力を失う6月から同日前3月までの間に別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなします。)

なお、指定助産機関及び指定施術機関については、指定更新は不要です。

変更

指定医療機関、指定助産機関及び指定施術機関の名称、開設者又は住居表示変更に伴う住所変更等、指定申請時から変更があった場合には届出が必要となります。

10日以内に届け出ることになっていますので、ご注意ください。

医療機関コード又は薬局コードが変更となる場合は「変更」ではなく、「廃止」(旧コード)の届出及び「新規」(新コード)の申請が必要となります。

休止又は廃止

指定医療機関、指定助産機関及び指定施術機関が事業を休止又は廃止する場合には、休止又は廃止の届出が必要となります。

10日以内に届け出ることになっていますので、ご注意ください。

再開

休止していた指定医療機関、指定助産機関及び指定施術機関が事業を再開する場合には、再開の届出が必要となります。

10日以内に届け出ることになっていますので、ご注意ください。

辞退

指定医療機関、指定助産機関及び指定施術機関が事業を廃止又は休止するわけではないが、生活保護法等の指定を辞退する場合には、辞退の届出が必要となります。

指定の辞退には、30日以上の予告期間を設けることとなっていますので、届出及び辞退の時期にはご注意ください。

処分

指定医療機関、指定助産機関及び指定施術機関が生活保護法施行規則第14条第3項に規定する処分を受けた場合には、処分の届出が必要となります。

10日以内に届け出ることになっていますので、ご注意ください。

提出先

生活支援課医療介護係(下記)まで郵送又は持参にて提出してください。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部生活支援課医療介護係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階
電話番号: 0166-25-9121
ファクス番号: 0166-26-7654
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