医療扶助について

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2016年2月24日

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生活保護法による医療扶助について

生活保護法による医療扶助とは、困窮のため生活を維持することのできない者に対して医療の給付を行うものです。(生活保護法第15条)

また、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「支援法」という。)による支援給付を受けている中国残留邦人等に対しましても、同等の医療支援給付を行います。(支援法第14条)

(生活保護法等による医療扶助の詳細については、「医療扶助の手引」を参照してください。)

診療方針及び診療報酬

診療方針及び診療報酬は、国民健康保険(後期高齢者医療の対象の方については後期高齢者医療)の診療方針及び診療報酬の例によりますが、評価療養及び選定療養(厚生労働省告示495号第2条第7号を除く。)に係る「保険外併用療養費」は適用されません。(生活保護法第52条)

医療扶助の適用について

原則、全ての疾患に対して適用されますが、健康保険(国民健康保険及び後期高齢者医療を除く。)や他法他施策による給付を受けることができる場合は、医療扶助よりも、これら他法他施策が優先されます。(生活保護法第4条)

<他法他施策の一例>

  • 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)
  • 結核医療(感染症法)
  • 特定医療費(指定難病)

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