障がい者手帳

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2023年5月8日

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障がい者手帳には、身体障害者手帳(身体障がい)、療育手帳(知的障がい)、精神障害者保健福祉手帳(精神障がい)の3種類があります。それぞれの手帳は、障がいがある方の証票(障がい内容を証明できるもの)であり、所持することにより障がい福祉制度等を円滑に利用することができます。

身体障害者手帳

身体障がいがある方の証票として交付されます。身体障がい者のための各種制度を受けるために所持が必要となります。

指定医師の記載した診断書をもとに、旭川市が認定基準に基づいて審査の上認定し、手帳を発行します。

申請については、身体障害者手帳のページをご覧ください。

療育手帳

知的障がいがある方の証票として交付されます。知的障がい者のための各種制度を受けるために所持が必要となります。

年齢に応じて、18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は北海道立心身障害者総合相談所が判定し、北海道が手帳を発行します。

判定については18歳未満の方は旭川児童相談所(電話0166-23-8195)、18歳以上の方は障害福祉課にお問い合わせください。

知的障がいと判定された後の申請については、療育手帳の手続きについてのページをご覧ください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障がいがある方の証票として交付されます。精神障がい者のための各種制度を受けるために所持が必要となります。

申請については、精神障害者福祉に係る手続きについてのページをご覧ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855
ファクス番号: 0166-24-6967
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)