療育手帳の手続きについて
療育手帳について
- 知的障がいと判定された方に対して交付されます。
- 障がいの程度は、A(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。
- 手帳の交付を受けることで、各種支援を受けることが可能となり、知的障がいがある方の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
療育手帳の手続きに必要なもの
手続種類 | 必要なもの |
新規交付申請 |
交付申請書 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面向き無帽) マイナンバー関連書類(令和4年6月1日申請分から必要です。) |
記載事項変更 (住所変更等) |
療育手帳 記載事項変更届 |
再交付申請 (紛失・破損・ 程度変更等) |
療育手帳(※紛失の場合を除く) 再交付申請書 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面向き無帽) マイナンバー関連書類(令和4年6月1日申請分から必要です。) |
返還 |
療育手帳 返還届(※死亡の場合を除く) |
関連ファイル
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)