療育手帳の手続きについて
療育手帳について
- 知的障がいと判定された方に対して交付されます。
- 障がいの程度は、A(重度・最重度)とB(軽度・中度)に区分されます。
- 手帳の交付を受けることで、各種支援を受けることが可能となり、知的障がいがある方の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
知的障がいの判定について
18歳未満の方
- 旭川児童相談所(電話0166-23-8195)へお問い合わせください。
18歳以上の方
- 成育歴や生活状況等ついて、本人のことをよくご存じの方から聞き取りを行い、北海道立心身障害者総合相談所に判定を依頼します。
聞き取りの日程調整等のため、まずは障害福祉課障害福祉係(電話0166-25-9855)へお電話ください。 - 判定は、北海道立心身障害者総合相談所が障害者福祉センターおぴった(旭川市宮前1条3丁目3番7号)で年に7回程度実施する、巡回相談にて行います。
- 判定の日時は、巡回相談の日程に合わせ、事前に調整を行います。
- 判定の際は、本人と、本人のことをよくご存知の方にお越しいただき、時間は3時間から5時間程度かかる場合があります。
療育手帳の申請について
旭川児童相談所または北海道立心身障害者総合相談所の判定結果が出ましたら、下記の新規交付申請に必要なものを用意し、障害福祉課窓口に来庁もしくは郵送により申請してください。
手続種類 | 必要なもの |
新規交付申請 |
交付申請書 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面向き無帽) マイナンバー関連書類 |
記載事項変更 (住所変更等) |
療育手帳 記載事項変更届 |
再交付申請 (紛失・破損・ 程度変更等) |
療育手帳(※紛失の場合を除く) 再交付申請書 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面向き無帽) マイナンバー関連書類 |
返還 |
療育手帳 返還届(※死亡の場合を除く) |
関連ファイル
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)