精神障害者保健福祉手帳の手続きについて
精神障害者保健福祉手帳について
- 一定の精神障害の状態にある方に対して交付されます。
- 程度に応じて1級から3級までの等級があります。
- 手帳の交付を受けることで、各種支援を受けることが可能となり、精神障害者の方の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神障害者保健福祉手帳の手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。
- 更新の申請は有効期限が切れる3か月前から行うことができます。
手続種類 必要な持ち物 新規申請
更新申請
等級変更申請
診断書(※1) 又は 障害年金証書(※2)+年金確認同意書
申請書
精神障害者保健福祉手帳(更新の方、等級変更の方)
写真(新規の方、等級変更の方、更新の方で有効期限記載欄満載の場合)
マイナンバー関係書類
※1 医師が記載して3か月以内のもの
※2 精神障害のみを支給事由とする障害年金を受給している方に限ります
※3 縦4センチメートル×横3センチメートル、正面向き無帽
様式住所変更
氏名変更
変更届出書・再交付申請書
精神障害者保健福祉手帳
マイナンバー関係書類
※他市町村から旭川市に転入される方は、必要書類が異なる場合がありますのでお問合せください。
様式
変更届出書・再交付申請書(PDF形式 113キロバイト)再交付申請 変更届出書・再交付申請書
精神障害者保健福祉手帳(破損の方)
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、正面向き無帽)
マイナンバー関係書類
様式
変更届出書・再交付申請書(PDF形式 113キロバイト)返還 精神障害者保健福祉手帳 - 自立支援医療(精神通院医療)と一緒に申請を行うことができます。(一定の条件がありますのでお問合せください)
関連ファイル
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)