移動支援事業、日中一時支援事業について
移動支援事業
概要
社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等について、外出先での介助が必要であると認められる方を支援します。
対象者
重度の肢体不自由者、視覚障がい者(同行援護の対象者は除く)、知的障がい者、精神障がい者
申請手続
「利用申請書、利用状況調査票」に必要事項を記入し、提出してください。
住所・氏名等に変更があった場合、利用を中止する場合は「移動支援事業利用変更(中止)届」を提出してください。
利用申請書、利用状況調査票(エクセル形式 244キロバイト)
移動支援事業利用変更(中止)届(エクセル形式 27キロバイト)
費用
- 個別型支援 30分当たり60円
- グループ型支援 30分当たり42円
※生活保護受給世帯は無料
日中一時支援事業
概要
障がいのある方の介護者の負担軽減のため、一時的に障害のある方を預かるサービスです。
対象者
身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方で、日中において一時的な預かりが必要であると認められる方
申請手続
「利用申請書、利用状況調査票」、「同意書」に必要事項を記入し、提出してください。
住所・氏名等に変更があった場合、利用を中止する場合は「日中一時支援事業利用変更(中止)届」を提出してください。
利用申請書、利用状況調査票(エクセル形式 241キロバイト)
日中一時支援事業利用変更(中止)届(エクセル形式 27キロバイト)
費用
利用時間 | 利用者負担額(1日当たり) |
---|---|
1時間まで | 50円 |
1時間超から2時間まで | 80円 |
2時間超から3時間まで | 100円 |
3時間超から4時間まで | 130円 |
4時間超から5時間まで | 160円 |
5時間超から6時間まで | 180円 |
6時間超から7時間まで | 210円 |
7時間超 | 240円 |
※生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は無料
事業所の指定・請求など(事業者向け)
移動支援事業及び日中一時支援事業を開始する場合は、市に登録の届出が必要です。詳細は障害福祉課障害サービス係にお問い合わせください。
移動支援
移動支援事業に関する質疑応答集について(PDF形式 169キロバイト)
日中一時支援
日中一時支援事業所指定申請書(エクセル形式 35キロバイト)
日中一時支援事業請求番号入請求書(ワード形式 45キロバイト)
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害サービス係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9854 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)