移動支援事業、日中一時支援事業について

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2025年7月1日

ページID 055577

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移動支援事業

概要

社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等について、外出先での介助が必要であると認められる方を支援します。

対象者

重度の肢体不自由者、視覚障がい者(同行援護の対象者は除く)、知的障がい者、精神障がい者

申請手続

「利用申請書、利用状況調査票」に必要事項を記入し、提出してください。

住所・氏名等に変更があった場合、利用を中止する場合は「移動支援事業利用変更(中止)届」を提出してください。

利用申請書、利用状況調査票(エクセル形式 244キロバイト)

移動支援事業利用変更(中止)届(エクセル形式 27キロバイト)

費用

  • 個別型支援 30分当たり60円
  • グループ型支援 30分当たり42円

※生活保護受給世帯は無料

日中一時支援事業

概要

障がいのある方の介護者の負担軽減のため、一時的に障害のある方を預かるサービスです。

対象者

身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方で、日中において一時的な預かりが必要であると認められる方

申請手続

「利用申請書、利用状況調査票」、「同意書」に必要事項を記入し、提出してください。

住所・氏名等に変更があった場合、利用を中止する場合は「日中一時支援事業利用変更(中止)届」を提出してください。

利用申請書、利用状況調査票(エクセル形式 241キロバイト)

同意書様式(ワード形式 30キロバイト)

日中一時支援事業利用変更(中止)届(エクセル形式 27キロバイト)

費用

利用時間 利用者負担額(1日当たり)
1時間まで 50円
1時間超から2時間まで 80円
2時間超から3時間まで 100円
3時間超から4時間まで 130円
4時間超から5時間まで 160円
5時間超から6時間まで 180円
6時間超から7時間まで 210円
7時間超 240円

※生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は無料

事業所の指定・請求など(事業者向け)

移動支援事業及び日中一時支援事業を開始する場合は、市に登録の届出が必要です。詳細は障害福祉課障害サービス係にお問い合わせください。

移動支援

移動支援事業所指定申請書(エクセル形式 35キロバイト)

移動支援事業請求書(ワード形式 40キロバイト)

移動支援事業請求番号入請求書(ワード形式 44キロバイト)

移動支援明細書(エクセル形式 46キロバイト)

緊急時通学支援報告書(ワード形式 31キロバイト)

移動支援実施要綱(PDF形式 131キロバイト)

移動支援事業に関する質疑応答集について(PDF形式 169キロバイト)

日中一時支援

日中一時支援事業所指定申請書(エクセル形式 35キロバイト)

日中一時支援事業請求書(ワード形式 40キロバイト)

日中一時支援事業請求番号入請求書(ワード形式 45キロバイト)

日中一時支援明細書(エクセル形式 47キロバイト)

日中一時支援実施要綱(PDF形式 130キロバイト)

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課障害サービス係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9854
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)