特定健診・特定保健指導

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2024年4月1日

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特定健診・特定保健指導

平成20年度からはじまった特定健診・特定保健指導

40歳以上74歳以下の方を対象に、生活習慣病を予防するため、メタボリックシンドロームに着目した「特定健診・特定保健指導」の実施が医療保険者に義務づけられました。これにより、各個人は加入している医療保険の保険者が実施する特定健診・特定保健指導を受診することになりました。

特定健診・特定保健指導を受けるメリット

  • ご自身の健康状態を確認できます
  • 健診の結果により、現在の健康状態にあった生活習慣等に関する情報の提供や改善のためのアドバイス等の支援が受けられます
  • 糖尿病や心臓病・脳卒中等を予防し、いつまでも健やかな生活を送ることにつながります

特定健診・特定保健指導を受けるには

特定健診は、生活習慣病を未然に防ぐために、今後生活習慣病になる可能性が高いメタボリックシンドロームの該当者や予備群を早い段階で見つけ出すことを目的としています。検査項目は実施する医療保険者によって若干の違いがあります。
自分の健康状態を正しく理解するために、まずは特定健診を受診しましょう。

特定健診について
対象者 特定健診の受けかた
サラリーマンご本人 職場での健康診断を受けていただくことで、特定健診を受けたことになります。この健診の結果により、ご加入の医療保険の保険者(注1)から必要な方には特定保健指導のご案内が届きます。
サラリーマンの扶養家族となっている配偶者等 ご加入の医療保険の保険者契約(委託)する医療機関等(実施機関)で受けることができます。健診の結果により、サラリーマンご本人と同じく、必要な方には特定保健指導のご案内が届きます。
国民健康保険の方 ほぼ従来の住民健診と同じ方法で受けることができます。健診の結果により、必要な方には特定保健指導のご案内が届きます。

注1:健康保険事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のことを『保険者』といいます。(○○国民保険、全国健康保険協会(旧政官保健)、○○健康保険組合、○○共済組合、○○国保組合など)

関連リンク

日本糖尿病学会「旭川地区糖尿病地域連携パス」
厚生労働省「e-ヘルスネット」(生活習慣病予防のための健康情報サイト)

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旭川市保健所健康推進課地域健康づくり担当

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
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