国民健康保険料の軽減・減免
保険料の軽減・減免
倒産・解雇などにより離職された方の保険料等の軽減
倒産・解雇などの事業主都合や雇い止めなどにより離職された方は、国民健康保険料や給付を受ける際の自己負担限度額等が軽減されます。
軽減を受けるためには届出が必要となりますので、該当する方は国民健康保険課で手続きしてください。
軽減の対象となる方
軽減の対象となる方は、次のすべてに該当する方です。
- 離職時において、65歳未満の方
- 離職時において、雇用保険の被保険者だった方(離職以前1年間の雇用保険被保険者の期間が6か月以上)
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかに該当する方
- 雇用保険の特例受給資格者(受給資格者証の右上に特と表記)及び高年齢受給資格者(受給資格者証の右上に高と表記)は、上記の離職理由に該当する場合でも軽減の対象になりません。
軽減の内容
- 保険料
軽減の対象となる方の給与所得を100分の30として、保険料を算定します。 - 医療費の自己負担限度額等
軽減の対象となる方の給与所得を100分の30として、高額療養費などの給付を受ける際の自己負担限度額等の判定し、世帯の所得の合計が一定金額以下となる場合、自己負担限度額等が軽減されます。 - 軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
届出に必要なもの
雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知
雇用保険受給資格者証を紛失された場合は、ハローワークで再交付の手続きをしてください。
届出先
国民健康保険課(総合庁舎1階1番窓口)
※御来庁の際は、発券機で番号札をお取りください。
出産被保険者の保険料の軽減
保険料の減免
災害等により生活が困難になったときや、失業などにより所得が前年と比較して一定割合以上減少して生活が困難となったときは、世帯主の申請によって、被害の程度や所得の減少割合、所得額の基準に応じて、保険料が一定の割合で減免されます。詳しくは「所得激減による国民健康保険料の減免制度について」をご覧下さい。
後期高齢者医療被保険者の方がいる世帯の保険料の激変緩和措置
後期高齢者医療被保険者の方(75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害がある方)は、後期高齢者医療で保険料を納めますが、これに伴い、国保に加入する方の保険料負担が急激に増えないように、国民健康保険料が次のとおり軽減されます。
国保から後期高齢者医療に移行された方の世帯に、引き続き国保に加入する方がいる場合
- 所得が低い方の均等割額・平等割額保険料の軽減
軽減を判定するときに、国保から後期高齢者医療に移行された方の所得も含めて判定します。このため、これまで軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。 - 1世帯当たりにかかる平等割額
引き続き国保に加入する方が1人となる場合は、医療分と支援金分の平等割額が減額されます。
- 後期高齢者医療に移行した年から5年を経過するまでは、平等割額が半額となります。
- 後期高齢者医療に移行した年から5年を経過した後の3年間は、平等割額が4分の3の額となります。
被用者保険(協会けんぽ・共済組合など)に加入していた方が後期高齢者医療に移行することに伴い、その被扶養者だった方で65歳から74歳までの方が新たに国民健康保険に加入する場合
新たに加入した方の国民健康保険料が、申請することにより、所得割額が全額免除、均等割額が半額となります。また、国保被保険者全員が65歳から74歳までの場合は、さらに平等割額も半額となります。(均等割、平等割の減免は、資格取得日の属する月から2年を経過する月までとなります。
※後期高齢者医療制度に関することは、国民健康保険課後期高齢者医療係(電話番号0166-25-8536)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)