自然災害により被災した方に係る国民健康保険料・一部負担金の減免について
自然災害により被災した方に係る国民健康保険料・一部負担金の減免について
農作物の減収があった場合
対象となる方等は、以下のとおりです。
対象となる方
次の1及び2の要件を全て満たす方です。
1.損失額の合計額(農作物の減収価額-農作物共済により補填される金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上の方
2.前年の合計所得金額が1,000万円以下の方(合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万を超える方を除きます。)
ただし、合計所得金額に応じ、減免となる割合が変わってきます。
〔一部負担金は、次の3及び4の要件もすべて満たす方です。〕
3.同一の事由により一部負担金の減免を受けたことがないこと。
4.国民健康保険料の納付意思があること。
減免となる保険料額・一部負担金
1.保険料
当該年度の保険料で、被害を受けた日以後が納期限のもの。
(注意)被害を受けた日以後の納期であっても、申請前に納期が経過した保険料額については対象となりませんので、ご注意ください。
2.一部負担金
申請日の属する月の初日から最長3か月(1度だけ延長ができますので最長6か月)の医療費の一部負担金
申請の期限
1.保険料
国民健康保険料の減免を受けようとする場合は、減免を受けようとする月の納期限までが申請の期限となります。(郵送の場合は、該当月の納期限までの消印のあるものが対象となります。)
この日を過ぎて申請があった場合は、以後の納期に係る保険料額が減免の対象となりますので、ご注意ください。
2.一部負担金
災害を受けたことにより、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となったとき。
(注意)一部負担金の徴収猶予・減免を受けようとする場合は、事前に申請が必要となります。
住宅又は家財に損害があった場合
対象となる方等は、以下のとおりです。
対象となる方
次の1及び2の要件を全て満たす方です。
1.損害金額(住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額-保険金等により補填される金額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の方
2.前年の合計所得金額が1,000万円以下の方
ただし、合計所得金額に応じ、減免となる割合が変わってきます。
〔一部負担金は、次の3及び4の要件もすべて満たす方です。〕
3.同一の事由により一部負担金の減免を受けたことがないこと。
4.国民健康保険料の納付意思があること。
減免となる保険料額・一部負担金
1.保険料
当該年度の保険料で、被害を受けた日以後が納期限のもの。
(注意)被害を受けた日以後の納期であっても、申請前に納期が経過した保険料額については対象となりませんので、ご注意ください。
2.一部負担金
申請日の属する月の初日から最長3か月(1度だけ延長ができますので最長6か月)の医療費の一部負担金
申請の期限
1.保険料
国民健康保険料の減免を受けようとする場合は、減免を受けようとする月の納期限までが申請の期限となります。(郵送の場合は、該当月の納期限までの消印のあるものが対象となります。)
この日を過ぎて申請があった場合は、以後の納期に係る保険料額が減免の対象となりますので、ご注意ください。
2.一部負担金
災害を受けたけたことにより、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となったとき。
(注意)一部負担金の徴収猶予・減免を受けようとする場合は、事前に申請が必要となります。
お問い合わせ
070-8525 旭川市6条通9丁目46番地 旭川市役所 総合庁舎1階 1・2番窓口
電話番号 0166-25-6247(国民健康保険に関すること)
電話番号 0166-25-8536(後期高齢者医療制度、重度心身障害者医療費助成に関すること)
国民健康保険の資格、保険料の賦課に関すること 国保保険料係(1番窓口)
国民健康保険料の納付に関する相談等は、納税推進課(総合庁舎2階22番窓口)です。
納税推進課電話番号 0166-25-5980
国民健康保険の給付、特定健診に関すること 国保給付係(1番窓口)
後期高齢者医療制度に関すること 後期高齢者医療係(2番窓口)
重度心身障害者医療費助成に関すること 後期高齢者医療係(2番窓口)