所得激減による国民健康保険料の減免制度について

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年3月18日

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※この減免の申請期間は、令和6年1月5日から令和6年4月1日までとなります。

減免の要件

次のいずれにも該当する場合は、申請により令和5年度の国民健康保険料が減免されます。
ただし、「倒産、解雇などにより離職された方の保険料軽減」を受けている方は、減免の対象とならない場合があります。

  1. 失業、転職、病気、負傷、事業の廃止又は休止等により、所得が著しく減少した場合
  2. 世帯主及び世帯の国民健康保険加入者の令和4年中(令和4年1月から令和4年12月。以下、同じ。)の合計所得金額が、500万円以下の場合
  3. 世帯主及び世帯の国民健康保険加入者の令和5年1月から令和5年12月までの合計所得金額が、令和4年中の合計所得金額と比較して、4割以上減少している場合

減免割合

減少割合の算出方法

合計所得金額の減少割合=

(令和4年中の合計所得金額ー令和5年中の合計所得金額)÷令和4年中の合計所得金額

減免割合一覧
合計所得金額の減少割合 減免割合
8割以上 4割
6割以上8割未満 3割
4割以上6割未満 2割

算出例

  • 令和4年中の合計所得金額が 2,000,000円、令和5年中の合計所得金額が 1,200,000円、減免前の令和5年度国民健康保険料が280,000円の場合

合計所得金額の減少割合(2,000,000円-1,200,000円)÷2,000,000円=0.4

減少割合が4割なので、国民健康保険料の減免割合は2割になります。

減免額 280,000円×0.2=56,000円
減免後の令和5年度国民健康保険料 280,000円-56,000円=224,000円

減免の申請手続き

申請先

国民健康保険課国保保険料係(旭川市役所総合庁舎1階1番窓口)

※ご来庁の際は、発券機で番号札をお取りください。

申請期間

令和6年1月5日から令和6年4月1日まで

令和6年4月1日を過ぎると、所得激減による減免の申請は受付できません。
また、令和6年3月に国民健康保険の加入手続をした方も令和5年度の所得激減による減免対象にはなりませんので、御注意ください。

必要なもの

世帯主及び世帯の国民健康保険加入者の令和5年1月から令和5年12月までの収入を確認できる書類(所得税確定申告書の控え又は市民税道民税申告書の写し、各種源泉徴収票など)

収入のない方は、収入がない申告をしていただきます。

減免の決定

減免の申請受付後、減免の要件に該当しているかなどを審査します。審査の結果、国民健康保険料が減免になる場合は、申請月の翌月中旬以降に減免決定通知書を送付します。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)