出産被保険者の産前産後期間保険料軽減について

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年3月18日

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出産被保険者の産前産後期間の保険料が軽減されます

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定又は出産された旭川市国民健康保険被保険者の方。
※妊娠85日(4か月)以上が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

国民健康保険料の軽減方法

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分の保険料が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年間保険料額から減額されます。産前産後期間に納期限を迎える保険料が減額になるわけではありません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分の保険料が減額されます。
※賦課限度額超過世帯については、計算の結果、減額にならない場合があります。
産前産後1
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
産前産後2
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

軽減の届出について

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要なもの

・届出書(届出時に窓口にてお渡しします。)
・母子健康手帳
※出産後に届出を行う場合、母子健康手帳のほか、親子関係を明らかにする書類(出生届出済証明の写し等)が必要です。
・単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類(出生証明書の写し等)
・世帯主及び対象になる方のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)

届出先

国民健康保険課(総合庁舎1階1番窓口)電話0166-25-6247
※御来庁の際は、発券機で番号札をお取りください。

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お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)