国民健康保険証の新規発行の終了およびマイナ保険証の利用について

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年12月2日

ページID 071878

印刷

国民健康保険被保険者証の新規発行が終了しました。

国の法改正により、令和6年12月2日以降、国民健康保険被保険者証の新規発行が終了し、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。住民票の異動等による保険証の更新や保険証の新規発行・再発行はされません。

なお、令和6年12月1日までに発行された保険証については、保険証に記載されている有効期限までお使いいただけます。

※有効期限内であっても、住民票の異動などにより保険証の記載事項に変更があった場合や、転職等で加入している健康保険が変わった場合はお手元にある保険証は使用できなくなります。

資格確認書及び資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の交付について

マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことにより、下表のとおりマイナ保険証の保有状況に応じて資格確認書又は資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を交付します。
資格確認書及び資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の交付について
保険証の有効期限や国保加入状況 交付するもの
保険証の有効期限が
令和7年7月31日の方
マイナ保険証を
お持ちの方
有効期限が到来する前に資格情報のお知らせ(資格情
報通知書)を交付(申請は不要)
マイナ保険証を
お持ちでない方
有効期限が到来する前に資格確認書を交付
(申請は不要)
保険証の有効期限が
70歳を迎えるお誕生
月末日(お誕生日が
1日の場合は前月末
日)の方
マイナ保険証を
お持ちの方
有効期限が到来する前に資格情報のお知らせ(資格情
報通知書)を交付(申請は不要)
マイナ保険証を
お持ちでない方
有効期限が到来する前に資格確認書を交付
(申請は不要)
保険証の有効期限が
75歳のお誕生日前日の方
国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わり
ます。後期高齢者医療保険移行後の取扱いについて
こちら
住民票の異動等により保険証の
記載事項に変更があった方
お持ちの保険証を返却していただき、マイナ保険証
の有無に応じて資格情報のお知らせ(資格情報通知
書)又は資格確認書を交付。
これから国民健康保険に加入される方 加入時に届出していただくマイナ保険証の有無に応
じて資格情報のお知らせ(資格情報通知書)又は資
格確認書を交付。
旭川市国民健康保険を離脱し、
他保険に加入される方
保険証廃止後の取扱いについては保険者ごとに異な
ります。加入先の保険者にお問い合わせください

(※)医療機関等を受診するために必要な被保険者資格情報は、加入等の届出日から3日程度(土・日・休日を除く)お待ちいただければ、マイナンバーカードで受診いただくためのシステムに登録される予定です。登録後、マイナンバーカードで医療機関等を受診いただくことができます。登録完了前に医療機関等を受診される場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせ(資格情報通知書)の両方を持参してください。

資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは

マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように発行されるものです(A4型)。なお、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)のみでは医療機関等を受診できません。受診の際は、マイナンバーカードをご持参ください。

資格確認書とは

マイナ保険証を持たない人や、特別な事情によりマイナ保険証で医療機関等を受診することが困難な人が、保険診療を受けられるように発行されるものです(カード型)。資格確認書にて引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。
 
医療機関等受診時に持参するものについて
マイナ保険証を
お持ちの方
マイナ保険証(※)
(マイナ保険証に対応していない医療機関等
においては、マイナンバーカードと資格情
報のお知らせ(資格情報通知書)で受診)
マイナ保険証を
お持ちでない方
資格確認書(※)

(※)令和6年12月1日までに発行された有効期限内の国民健康保険証でも受診できます(保険証の記載事項に変更がない場合に限る)。

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちの方でも、特別な事情によりマイナ保険証で医療機関等を受診することが困難な場合、申請いただくことで資格確認書を交付します。詳しくは資格確認書の交付申請についてのページを御確認ください。

マイナ保険証の利用について

マイナ保険証を用いたオンライン資格確認について

保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示することで、オンライン資格確認により医療機関等を受診することができます。
てすと
※マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うためマイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関・薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。また、ICチップには、受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。

マイナ保険証が利用可能な医療機関等について

全ての医療機関・薬局にてマイナ保険証を用いて受診できるわけではありません。
マイナ保険証に対応している医療機関等についてはこちら(新しいウインドウが開きます)でご確認ください。

マイナ保険証利用のメリットについて

データに基づくより良い医療が受けられる

医療機関等受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

マイナ保険証を利用し、限度額情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。したがって、これまで医療機関等の窓口に持参していた限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証が不要になります。

※ただし、国民健康保険料に未納がある場合、非課税世帯で長期入院に該当する時等は従来どおり申請及び持参が必要な場合があります。また、所得の申告がない、他市町村から転入した等で旭川市が所得を確認できない場合は、正しい限度額適用区分が適用できないことがありますので、あらかじめ御相談ください。

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

マイナポータルを活用してご自身の医療費情報を簡単に確認できます。医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、確定申告時の医療費控除申請の際にデータを自動入力できます。

マイナ保険証を利用するための事前登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前にマイナポータル上での登録が必要です。マイナポータルには、パソコン(ICカードリーダーが必要)やマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンからもログインできます。医療機関に設置される顔認証付きカードリーダーでも初回登録手続きが可能ですが、登録に一定の時間がかかるため、事前の登録をお願いしています。
なお、国民健康保険課の窓口にもマイナポータルを利用できる端末を設置しておりますので、事前登録のサポートをご希望の方は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号)を控えて御来庁ください。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(新しいウインドウが開きます)を御確認ください。

マイナポータル myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方が利用登録の解除を希望する場合、加入されている保険者へ申請することで利用登録の解除をすることができます。旭川市国民健康保険加入中の方で、利用登録解除を希望される場合はこちらのページを御確認ください。他の健康保険に加入中の方は、加入されている健康保険の保険者にお問い合わせください。

「マイナンバーカード」の申請・ 受取の詳細については次のページをご覧ください。

(マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取)

【お問い合わせ先】

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)