事情があって市税を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか。

情報発信元 納税推進課

最終更新日 2024年5月16日

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質問

現在、事情があって市税を滞納しています。このまま納めないとどうなりますか。

答え

このままでいますと、延滞金が発生するほか、税負担の公平性を維持するなどの見地からやむを得ず財産の差押えをし、さらにこれらの財産を公売して滞納に充てるなど滞納処分を行うことになります。

至急、納税推進課にご相談ください。
ご相談について、詳しくは市税と国民健康保険料の納付相談のページをご確認ください。

なお、滞納処分の対象となる財産には、債権(給料、預貯金、生命保険、売掛金ほか)、不動産、動産(自動車・バイクほか)などがあります。

お問い合わせ先

旭川市税務部納税推進課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階 西側(税1番窓口)
電話番号:0166-25-5980
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

オンライン申込み:
納付書の再発行や納付予定の連絡等のオンライン申込みができます(申込みの条件あり)。詳細はこちらのページからご確認ください。

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