市税を滞納していたら、承諾なしに財産を差し押さえられました。このようなことが許されるのでしょうか。

情報発信元 納税課

最終更新日 2026年4月1日

ページID 054577

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質問

現在、市税を滞納していますが、私の承諾なしに財産を差し押さえられました。
このようなことが許されるのでしょうか。

答え

市税を滞納している場合、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と法律で定められています。
したがって、財産の差押えの実施は、本人の承諾の有無にかかわらず行われます。
(参考:市税と国民健康保険料の滞納処分

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