市税を滞納していたら、承諾なしに財産を差し押さえられました。このようなことが許されるのでしょうか。
質問
現在、市税を滞納していますが、私の承諾なしに財産を差し押さえられました。
このようなことが許されるのでしょうか。
答え
市税を滞納している場合、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と法律で定められています。
したがって、財産の差押えの実施は、本人の承諾の有無にかかわらず行われます。
(参考:市税と国民健康保険料の滞納処分)
このようなことにならないよう、納期限までに税金を納められないような事情のある方は、納税推進課にご相談ください。
ご相談について、詳しくは市税と国民健康保険料の納付相談のページをご確認ください。