マイナンバー制度について
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください !
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や、個人情報を取得しようとする不審な電話にご注意ください。
- マイナンバーに関して、市役所などから銀行口座などの個人情報を聞くことはありません。また、自宅を訪問したり、金銭を要求することもありません。
- 少しでも不審と思われる訪問や電話がありましたら、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
詳しくは次の文書をご覧ください。
マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(PDF形式 221キロバイト)消費者庁、内閣府、警察庁、個人情報保護委員会、総務省、国税庁からの注意喚起)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは
マイナンバー制度とは、国民一人ひとりが持つ個別の番号により、社会保障・税・災害対策の分野で、いろいろな行政機関が持つ情報を関連付けることで、行政の効率化を図り、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現しようとするものです。
マイナンバー制度の概要については、内閣官房・内閣府作成の広報資料をご覧ください。
また、番号制度の詳細や最新情報につきましては、内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」をご覧ください。
よくある質問、関係法令などもご覧になれます。
- 内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」(新しいウインドウが開きます)
- よくある質問(内閣府ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
- マイナンバー制度について(内閣府ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
マイナンバー制度のメリット
- 手続が正確で早くなる
所得や他の行政サービスの受給状況など、複数の機関に存在する情報が同じ人のものであることを確認しやすくなるため、行政機関での確認作業や入力作業などが削減され、手続がスムーズになります。 - 面倒な手続が簡単に
各種申請に必要な住民票や所得証明書などの添付書類が不要となり、市民の皆さんの負担が軽減し利便性が向上します。 - 公平・公正な社会の実現
マイナンバー制度を導入すると、所得や行政サービスの受給状況などがより正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
マイナンバーに関する主なスケジュール
平成27年10月 マイナンバーの通知
- 住民票を有する市民の皆さん一人ひとりに「通知カード」により個人番号(マイナンバー)が通知されます。
- 「通知カード」は皆さんの住民票の住所宛てに送付されます。
- 「通知カード」の詳細については次のページをご覧ください。
(マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取)
平成28年1月 個人番号カードの交付、マイナンバーの利用開始
- ご希望の方は、申請することにより「個人番号カード」の交付を受けることができます。
- 「個人番号カード」は、顔写真付きのICカードで身分証明書としても利用できます。社会保障、税、災害対策の3つの分野の法律で認められた手続に限りマイナンバーの利用が始まります。
- 「個人番号カード」の詳細については次のページをご覧ください。
(マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取)
個人情報の保護について
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野において、法律等で定められた利用範囲でのみ使われます。
法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります。
- 個人情報保護委員会ホームページ(新しいウインドウが開きます)
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(新しいウインドウが開きます)
- 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関するQ&A(新しいウインドウが開きます)
特定個人情報保護評価について
- マイナンバー制度により、国や自治体の業務システムが情報提供ネットワークで結ばれ、市民の皆さんの利便性が向上しますが、一方で、個人情報の漏えいを防止するため、セキュリティ対策を厳重にしなければなりません。
- マイナンバー制度では、特定個人情報を取り扱うに当たり、プライバシーへの影響を自治体自らが点検、評価する「特定個人情報保護評価」という仕組みを設けています。
- 特定個人情報保護評価書の公表
事業者の対応について
民間事業者の方も、例えば支払調書や被保険者資格取得届の作成など、税や社会保険の手続で従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。
- 内閣府ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」(新しいウインドウが開きます)
「事業者の方へ」の「マイナンバーQ&A(事業者向け)」(PDF)などをご覧ください。
マイナンバー総合フリーダイヤルについて
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
- 「通知カード」「個人番号カード」「個人番号カードの紛失・盗難」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せに対応します。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
お問合せ受付時間
平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30 (12月29日から1月3日を除く。)
*紛失・盗難による個人番号カードの一時利用停止については、24時間・365日対応
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつがらない場合(有料)
- マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405 - 「通知カード」「個人番号カード」または「紛失・盗難による個人番号カードの一時利用停止について」
050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応(無料)
- マイナンバー制度・マイナポータルに関すること
0120-0178-26 - 「通知カード」「個人番号カード」または「紛失・盗難による個人番号カードの一時利用停止について」
0120-0178-27 - マイナポイントを利用した消費活性化策に関すること
0570-0100-76