マイナンバー制度について

情報発信元 情報政策課

最終更新日 2024年4月17日

ページID 008958

印刷

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください !

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や、個人情報を取得しようとする不審な電話にご注意ください。

マイナンバーに関して、市役所などから銀行口座などの個人情報を聞くことはありません。また、自宅を訪問したり、金銭を要求することもありません。

少しでも不審と思われる訪問や電話がありましたら、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。

詳しくは次の文書をご覧ください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!(PDF形式 221キロバイト)消費者庁、内閣府、警察庁、個人情報保護委員会、総務省、国税庁からの注意喚起)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

マイナンバー制度とは、国民一人ひとりが持つ個別の番号により、社会保障・税・災害対策等の分野で、いろいろな行政機関が持つ情報を関連付けることで、行政の効率化を図り、市民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現しようとするものです。

マイナンバー制度の概要については、内閣官房・内閣府作成の広報資料をご覧ください。

マイナンバーまるわかりガイド(PDF形式 896キロバイト)

マイナンバー広報(全体版)(PDF形式 3,458キロバイト) 

また、番号制度の詳細や最新情報につきましては、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」をご覧ください。
新着情報・よくある質問などもご覧になれます。

デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号・マイナンバーカード)」

マイナンバー制度のメリット

  1. 手続が正確で早くなる
    所得や他の行政サービスの受給状況など、複数の機関に存在する情報が同じ人のものであることを確認しやすくなるため、行政機関での確認作業や入力作業などが削減され、手続がスムーズになります。
  2. 面倒な手続が簡単に
    各種申請に必要な住民票や所得証明書などの添付書類が不要となり、市民の皆さんの負担が軽減し利便性が向上します。
  3. 公平・公正な社会の実現
    マイナンバー制度を導入すると、所得や行政サービスの受給状況などがより正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。

マイナンバーに関する主なスケジュール

平成27年10月  マイナンバーの通知

住民票を有する市民の皆さん一人ひとりに「通知カード」にて個人番号(マイナンバー)が通知されました。

※現在は通知カード再発行や住所変更などの手続き廃止に伴い、新たにマイナンバーが符番される場合の通知は「個人番号通知書」によって行われるようになりました。

(マイナンバーカードの通知カードについて)

平成28年1月  個人番号カードの交付、マイナンバーの利用開始

ご希望の方は、申請することにより「マイナンバーカード」の交付を受けることができます。

「マイナンバーカード」は、顔写真付きのICカードで身分証明書としても利用できます。

「マイナンバーカード」の詳細については次のページをご覧ください。

(マイナンバーカード(個人番号カード)の手続き)

個人情報の保護について

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野において、法律等で定められた利用範囲でのみ使われます。
法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります。

個人情報保護委員会ホームページ

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)に関するQ&A

特定個人情報保護評価について

マイナンバー制度により、国や自治体の業務システムが情報提供ネットワークで結ばれ、市民の皆さんの利便性が向上しますが、一方で、個人情報の漏えいを防止するため、セキュリティ対策を厳重にしなければなりません。

マイナンバー制度では、特定個人情報を取り扱うに当たり、プライバシーへの影響を自治体自らが点検、評価する「特定個人情報保護評価」という仕組みを設けています。

特定個人情報保護評価書の公表

事業者の対応について

民間事業者の方も、例えば支払調書や被保険者資格取得届の作成など、税や社会保険の手続で従業員などのマイナンバーを取り扱うことになります。

「よくある質問:民間事業者における取扱いについて」

マイナンバー総合フリーダイヤルについて

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス

2番:マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難

3番:マイナンバー制度・法人番号

4番:マイナポータル及びスマホ用電子証明書

5番:マイナンバーカードの健康保険証利用

6番:公金受取口座登録制度・預貯金口座符番制度

 

平日 9:30から20:00  土日祝 9:30から17:30   (12月29日から1月3日を除く。)

※1番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで。

※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応。

※3番から6番については年末年始はお休みとなります。

 

※外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。

 

マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度

対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語

0120-0178-26(フリーダイヤル)

 

マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止

対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

受付時間:8時30分から20時00分 

※一時利用停止は、24時間対応

対応言語:タイ語、ネパール語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ語

受付時間:9時00分から18時00分 

0120-0178-27(フリーダイヤル)

お問い合わせ先

旭川市行財政改革推進部情報政策課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎6階
電話番号: 0166-25-5490
ファクス番号: 0166-24-7833
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)