マイナンバーの通知カードについて
国による法律改正により、令和2年5月25日以降、マイナンバーの通知カードの再発行や住所変更などの手続きが廃止となりました。
【通知カードみほん】
令和2年5月25日の制度変更以降の通知カードの取扱いについては、次のとおりです。
- 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が最新の住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 制度変更後に通知カードの氏名、住所等の記載事項を変更された方は、記載事項が変更されたマイナンバーカード、もしくはマイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
- 出生などにより新たにマイナンバーが付番された場合の通知は、「個人番号通知書(外部リンク。新しいウインドウが開きます)」により行います。
制度変更前に旭川市に返戻され、1年間の保管期間が満了となった通知カードについて
制度変更までに返戻された通知カードは、保管期限満了のため、お渡しすることができません。
各種手続きにより、マイナンバーが必要な場合は、記載事項が変更されたマイナンバーカードを提示していただくか、もしくはマイナンバーが記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書を請求していただき、提示していただくこととなります。