外国人住民にも住民票が作成されました。
外国人住民に関する制度が変わりました。
住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人住民にも住民票が作成されることになりました。
2012年(平成24年)7月9日から、外国人登録制度は廃止され外国人住民の方も住民票に登録される制度が開始されました。
住民票が作られる外国人の方
- 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
※在留の資格が「短期滞在」や「公用」・「外交」、これに準ずるものとして法務省令で定める在留資格を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する方が対象になります。
住所変更の手続
住所市内での引越(転居)や他市区町村への引越(転出、転入)の場合は、届出が必要です。
市外に転出する場合は、転出届をした後に、転入先の市町村で転入届をしてください。
出国される場合は、国外転出の届出をしてください。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
- 転入届(市外から旭川市への引越)
- 転居届(旭川市内での引越)
- 転出届(旭川市から市外又は国外への引越)
在留カード・特別永住者証明書への切替
新しい制度では、中長期在留者の方には、「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。永住者の方へ
永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもってすべて有効期限が満了しています。まだ、「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、お早めに在留カードの交付申請を行ってください。
申請場所は、最寄りの地方出入国在留管理官署又はそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます)。
詳細は出入国在留管理庁「永住者の方へ(重要なお知らせ)」をご覧ください。
旭川市内には次の申請場所があります。- 申請場所 札幌出入国在留管理局 旭川出張所
- 所在地 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎
- 電話 0166-38-6755
- 申請時間 午前9時から正午、午後1時から午後4時(土曜日、日曜日、休日を除く)
特別永住者の方へ
「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年(平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
又、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方は、お早めに交付申請を行ってください。
申請場所は、「旭川市役所市民課2階13番窓口」です。
詳細は、「特別永住者証明書等への切替案内」をご覧ください。外国人登録原票開示請求
新制度の開始に伴い外国人住民の方の2012年(平成24年)7月8日以前の住所などについては、住民票に記載されていません。2012年(平成24年)7月8日以前の居住地及び氏名・国籍の変更履歴、父母や配偶者の氏名、上陸許可年月日などの外国人登録原票に記載された個人の情報が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に開示請求してください。
外国人登録原票の開示請求窓口
法務省出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
詳細については、出入国在留管理庁ホームページの「外国人登録原票に係る開示請求について」をご覧ください。死亡したご家族の外国人登録原票の写しの交付請求窓口
法務省出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
詳細については、出入国在留管理庁ホームページの「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について」をご覧ください。法務省の関連ホームページ
「特別永住者の制度が変わります!」(日本語・Japanese)
「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」(多言語・Multi language)総務省の関連ホームページ
「外国人住民に係る住民基本台帳制度」(日本語・Japanese)
Basic Resident Registration System for Foreign Residents(英語・English)
외국인주민과 관련된 주민기본대장 제도(韓国語・한국어)在留管理制度のお問い合わせは
外国人在留総合インフォメーションセンター(平日 午前8時30分から午後5時15分)
電話番号 0570-013904(IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112)その他の事項についてのお問い合わせ先
担当 旭川市市民生活部市民課管理担当
電話番号 0166-25-9787(直通)(平日 午前8時45分から午後5時15分)