議会基本条例(第1次素案)

最終更新日 2016年2月24日

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今、我が国は、21世紀の新たな時代をひらくために、地方が主役の国づくりを進める「地域主権」を目指しています。
「地域主権」は、地域の住民一人ひとりが自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任をも負うことであります。住民自治及び団体自治を基本に据えて、住民主体の行政を実現しなければなりません。
地方公共団体の自己決定や自己責任がより一層拡大するため、住民から選ばれた代表で構成される議会には、今まで以上に責任ある議会活動が求められています。議会は、様々な市政の課題と市民の意思を的確に把握して、市民全体の福祉の向上を更に目指していく必要があります。
議会は、二元代表制の下、市長等執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を十分発揮し、また政策形成機能を高め、その役割と責任を十分果たしていくことが求められています。
旭川市議会は、これまでも開かれた議会づくりを目指してきましたが、時代の変化に応じた議会運営や議会の機能強化を更に進めていく必要があります。
ここに、二元代表制の趣旨を踏まえ、旭川市議会が合議体としての役割を果たすため、最高規範となる本条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制における旭川市議会(以下「議会」という。)及び旭川市議会議員(以下「議員」という。)としての責務及び活動原則等の議会に関する基本的な事項を定めることにより、旭川市民(以下「市民」という。)の負託にこたえ、もって市民福祉の向上と旭川市政(以下「市政」という。)の発展に寄与することを目的とします。
(基本姿勢)
第2条 議会は、市民全体の代表であり、市政における最高の意思決定機関です。また、議員は、その構成員としての自覚を高めることとします。
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動するものとします。
(1) 常に市民の立場に立ち、市政を監視、評価するものとします。
(2) 多様な市民意思の把握に努め、議会としての政策形成を図るものとします。
(3) 公正かつ透明で、市民に分かりやすい視点、方法での開かれた議会運営に努めます。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき活動するものとします。
(1) 広く市政に関し、多様な市民意思の把握に努め、市民の代表として活動します。
(2) 議会活動が公務であるとの認識のもと、常に高い倫理観に基づき、市民の信頼を得るよう活動します。
(3) 高い志のもと、自己の資質を高める不断の努力によって、市政における多様な課題の発見と解決に資するよう努めます。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため,会派を結成することができます。
2 会派は、理念や政策を共有する議員で構成します。
3 会派は、議会運営及び政策形成に際し、会派間での合意形成に努めます。
(情報の公開)
第6条 議会は、市民に対し積極的な情報の発信、共有に努めるとともに、十分に説明責任を果たすものとします。
2 議会は、本会議及び委員会等を原則として公開します。
(市民との意見交換)
第7条 議会は、市政に市民意思を反映させるため、議会報告会等の意見交換の場を多様に設け、政策形成を図ります。
(広報広聴機能の充実)
第8条 議会は、より多くの市民が議会と市政に関心を持つよう広報広聴機能の充実に努め、議員で構成する委員会を設置します。
(議決責任)
第9条 議会は、議案等を議決し、自治体としての意思決定又は政策決定をしたときは、議決責任を深く認識するとともに、市民に対して説明する責務を有します。
(市長等との関係)
第10条 議会審議における議員と市長その他の執行機関及びその補助職員(以下「市長等」という。)との関係は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めるものとします。
(1) 議員の市長等に対する質疑及び質問は、論点及び争点を明確にして行うものとします。
(2) 市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができます。
2 議会は、提案される重要な政策、施策又は計画等( 以下「政策等」という。)について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めるとともに、議決責任を担保するために、提案者に対し、必要な資料を求めることができます。
(政策形成機能の強化)
第11条 議会は、市の政策水準の向上を図るため、政策形成機能の強化に努め、もって条例の提案、議案の修正、決議等の政策提案を行うとともに、市長等に対し、政策提言を行います。
(議員間討議による合意形成)
第12条 議会は、言論の場であることから、議論を尽くして合意形成に努めるものとします。
2 議長及び委員長は、必要に応じて議員相互の自由な討議が行われるよう、会議の運営に努めます。
(議会及び議員の研修、調査研究)
第13条 議会は、政策形成機能の向上を図るため、研修を実施します。
2 議員は、常に研修及び調査研究に努めるものとします。
(議会図書室)
第14条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとします。
(議会事務局の充実)
第15条 議会は、議会及び議員の政策形成機能を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法制その他必要な機能の充実を図るものとします。
(政務調査費)
第16条 会派及び議員は、政務に関わる調査や研究等を行うため、政務調査費を有効に活用するものとします。
2 会派及び議員は、政務調査費の使途について、透明性を確保するとともに、説明責任を果たします。
(予算の確保)
第17条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとします。
(継続的な検討)
第18条 この条例の施行後、議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、議会運営に関わる不断の評価と検証を行い、改善の必要があると認めるときは適切な措置を講ずるものとします。
2 前項の評価と検証を実施するため、附属機関等を設置するものとします。
(他の条例等との関係)
第19条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例等の制定又は改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図るものとします。

附則
この条例は、公布の日から施行します。

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