第12回議会基本条例検討委員会の結果

最終更新日 2016年2月24日

ページID 052594

印刷

第12回旭川市議会議会基本条例検討委員会の結果について

日時 平成22年5月19日(水曜日)午後2時25分~4時30分
場所 第3委員会室
協議事項

1 市民説明会について
・来週の市民説明会については、渉外チームで行程表を作成し、中川副委員長を加えて、司会を割り振ったので報告する。
・検討委員会委員以外の議員についても、ぜひ参加いただきたい。議長名の依頼があると聞いているので、各会場に席を用意する。
・会場で使用する一文字は、提示のとおりとする。
・アンケート、受付名簿について、手元資料のとおりとする。

2 旭川市議会基本条例(素案)について
・平成22年4月22日素案を第1次素案とし、市民説明会で配付する。また、市議会ホームページにも掲載する。
・4月26日議員協議会でいただいた意見や検討事項等は、引き続き協議する。

<各委員の主な意見>
・「第5条会派」について
・山城委員が、無所属議員4名で協議した考え方を次のとおり説明する。
まずは、全国的な地方議員の動きでは、「1人会派」が増えており、議員の多様性の観点から「1人会派」を認めていただきたい。また、「会派」の定義を明確に示すべきと考える。
もし、仮に現状のように「1人会派」を認めていただけないなら、少なくても次の2点を求めたい。
ひとつは、意見書、決議案提出の要件。現在は、平成11年9月6日議会運営委員会で決定された2人会派及び無所属議員は他との共同提案で3人で提出としているが、議員3人で提出できるように求める。もうひとつは、議会運営委員会、各代表者会議への出席のルール化。現在は、改選ごとに無所属議員の出席の許否が議会運営委員会にかけられるが、議会運営委員会、各代表者会議の出席のルール化を求める。
・整理させてほしいのだが、仮に1人会派を認めないなら、現状のまま議会運営委員会や代表者会議の出席を担保してほしいということ、意見書等を会派にこだわらず提出できるようにすること、そして、改選期の議員協議会の代表者会議の出席を担保してほしいということでいいか。会長会議はどうか。
・そのとおり。会長会議の出席には、それほど強い要望はない。しかし、会長会議で、取り扱う案件が議会運営委員の案件であるのはふさわしくないという考えがある。
・議会基本条例の検討をしているのだが、素案の第5条が認められないということか。
・この条文はこれでよい。
・それであれば、この場で、議会基本条例に関連する協議事項として、会派を議論することは無理ではないか。
・1人も会派であると認めるという拡大解釈できないのであれば、しっかり会派の定義をすべきだ。中央でも、無所属議員が二桁にもなるような時代に、現時点で1人会派を否定しまうことがあっていいのかという思いがある。
・都市部での動向の認識はあるが、本市ではどうかという話とは別だ。
・ここは一番の争点である。多くの事例を調査、研究し、参考にひとこと申し上げる。本市の条例素案の作りとして、第3条「議会の活動原則」、第4条「議員の活動原則」、第5条「会派」を一体のものとして考えてほしい。第3条と第4条で、一人ひとりの議員にかかわることを述べている。第6条を作る目的は、合意形成の効率性をどう担保するかの必要性を述べている。第6条は、会派を結成することができるといっているので、会派を形成しない議員がいることを前提として、あるいは含んでいる。もし、会派を形成できない議員は、第4条「議員の活動原則」に戻ることになる。旭川市は、会派代表者会議の場合も多数決を前提にしていない。例えば、国会の代表者会議は、議席数によって、代表者の人数も違う。大会派は複数人で、小さい会派は1人として、多数決を前提にしている。しかし、旭川市は、会派の大きさにかかわらず1人である。多数決を前提にしていないのだから、会派を構成しない議員の権利をどう担保していくかについては、議会基本条例を受けて、会議規則や運営規則で決めていくことなる。条例を決めた上で協議していくといいと考える。
・検討委員会でどこまで整理するのかということだ。これは、今までも一致点見いだせずにきたところ。この条例を検討にするにあたって、答申する段階である程度の方向制を出した方がいいとしてきた。
・無所属議員の提案は、新しいことを求めているものではない。原点に戻って改正してほしいということで、この条例から離れても十分協議できる。今までの継続なので、基本的にはだれも反対する人はいない。しかし、市民に説明するときには、会派構成員は複数であるとし、1人会派まで踏み込んで説明することになるとかえって分からなくなる。
・現時点で、検討委員会の見解として「会派構成員は複数である」ということに納得できない。
・やはり、会派構成員は複数である。議員個々の代表性は尊重するというのは、運用規程などでバランスを取っていくことではないか。
・旭川市では、1人で政党(会派)を名乗ることは認められていない。無所属としかならない。
・副議長の発言にあったように、議員個々の活動は、第4条「議員の活動原則」に担保されているので、連動して考えれば問題は生じない。
・議論を重ねても一致しない部分については、検討委員会として現状で書いていくしかない。議会運営委員会でも一致していないようなものについて、新たな一致点を探すことはできない。
・条文の文言としての「会派」については、一致している。具体的に検討事項は、引き続き検討していくが、仮にここに書いてあるような内容を含めて、会派で持ち帰って検討してもらうことにしたい。
・進め方として、4月26日の意見等を検討、協議し、仮に統一見解を整理しても、市民説明会で出てきた意見を更に反映させていくことになるので、効率的な作業としては納得いくものではない。
・作業として整理してくが、議員協議会で協議しているわけではないので、質問されたら、4月26日の議員間での論点を説明するしかない。
・4月26日の議員協議会での意見と後日出てくる市民の意見も合わせて、見直し作業をした方がいいのではないか。本来、法制担当に確認してから、市民に持っていくべきなのだから。
・第10条の執行部に求める「必要な資料」についても、執行部側とも協議中であるが、成案化するときには、法制担当も整理することになる。
・最終的な条例案となる局面では、他の条例とそごをきたさないか等の法制担当確認が必要だが、そこに至るまで問題点、理念や方向制をここで議論するものという認識だ。もともと、このような議論に市民に入ってもらうとの話もあったので、この議論の進め方が、恥ずかしことでも、おかしいことでもないと考える。
・もちろん、恥ずかしことでも、おかしいことでもないが、議会意思を固まったもので、法制的にしっかりしたものでなければ、現時点で市民は入れるべきというものを、議会の判断で削ってしまっているようなことがないか、その辺りが心配。
・現在、策定しようとしているものは、議会の憲法に相当するもので、議会が管理する条例体系の最上位となるのもの。その普遍的な部分をどう認識するのかの議論が固まって初めて、議会が管理する他の条例を合わせて整理することになる。現時点では、それを超えて、他の法体系に混乱をきたすような議論はしていないと思うが。
・実務を把握する観点でいくつかの都市を視察してきた。やはり議員の理念や思いだけの議論だけでは不十分で、しっかりした法制整理が必要。どんどん変わる案をもって、市民に説明にいくのはどうなのか。
・この検討委員会は、スタートのときにも議論があったが、市民の参加なしで進めてきていて、パブリックコメントをせずに途中で市民の意見を聴いていくという手法をとっているので、途中経過の中で市民に意見を聴くことはおかしくない。がっちり固まったものではない案を説明して、意見を反映させていくということでやってきている。行政がやっているようにほぼ確定した最終案を形式的に意見を聴くよりは丁寧なやり方だと考える。
・検討の過程にあるということを市民にしっかり説明していく。
・条文の流れについては、章立てのときに議論する。
・「広報広聴」と「広聴広報」について
・機構改革前の本市は「広聴広報課」である。会津若松市は、「広報広聴」となっている。
・御指摘のとおり変更する。
・会議の公開について
・現時点での考え方は、議員協議会で答えたとおり。
・他の都市の事例でも、条例上では「原則公開」としていても、会長会議で人事案件を扱うようなものは、秘密会にしている。その手続も煩雑で、本市が想定しているのと同じである。
・解釈にもよるが、公式な会議以外のものを含めた「すべての会議」と解釈したが、非公式な会議(会長会議など)を含めないならば、すべての会議を公開でも問題ない。
・市民は、公開、非公開の違いは判断できず、「すべての会議」というと会議全部だと思うだろう。
・必要な資料の提出について
・理事者側が出せるものなのかどうかの確認をしている。また、所沢市でやっているように該当項目が入った政策シートのようなものを新たに作成できるかとうかも合わせて検討していく。
・理事者側と協議は必要。このままでいくと、何でもかんでも出てくるようなことになる。
・これは、4月に各会派の意見を持ち寄り協議し、条例に項目を入れる必要はないとの判断だった。すべてをセットで、全事業求めるものではない。必要があればこのような資料の中から提出を求めるものとして、条文からは落としたが、規程等には明記していこうと整理した。
・規程等で明記するにしても、将来の財政負担は、事業ごとにだせるのか、また、判断に必要のない事業にわざわざ類似都市を調べるのかなど、再度しっかり議論が必要。
・資料として提出するというよりは、新しい政策のために理事者は必ず用意し、検討している項目である。
・理事者の用意できているか否かにかかわらず、議会基本条例に具体的なものを明記する必要があるのかという意見があり、条例からは削除した。規程等に入れるのはいいということだった。
・新しい政策シートを作ることで、行財政改革とは相反する業務、経費、人員がかかるようでは意味がない。また、新規事業だけに限定しても大変な作業となる。
・「求めることができる」となっているので、議員全員に配付するのではなく、必要な議員だけもらえばいいのではないか。
・議員協議会での指摘は、議員個人が必要だからといって、求められるものか、根拠があるのかということを整理する必要があるだろうとのこと。
・これは議員個人が求めるものではない。
・議会が同じ資料で判断しなければならないような事柄に限るなど、ルール化は必要だ。
・再度会派に持ち帰り、ルール化を含めて協議していく。
・議会報告会について
・視察してきた松戸市と岡崎市は、条例に議会報告会を入れていない。岡崎市は、各議員が忙しくて、会津若松市のような報告会はできないとの判断で入れていないそうだ。松戸市は、周辺では報告会を入れた格好のよい議会基本条例ができているが、背伸びをせずに制定したそうだ。まだ、議論や整理ができていないので、今後必要に応じて、条例改正して対応するとのことだ。
・市民とのかかわりについて
・松戸市では、議会報告会はやっていないが、陳情、要望で市民から説明を受けることにしたことが大変評判が良いとのことだ。正式な要請だと時間や手間がかかるので、委員会を休憩にして3分間の中で発言してもらっているが、使い勝手も良く、喜ばれているとのことだ。
・議会基本条例に明記しているのではなく、常任委員会の活性化の取組としてやっている。
・市民には無理に来てもらうのではなくて、こういう機会を設けて、説明する時間があることを伝えているのだが、断ってきた事例はないとのこと。また、説明した陳情、要望者は、その後の常任委員会での議論も聴きにきて、仮に採択することに反対になっても、議論、協議の結果だからと納得することだ。
・休憩中の扱いは会議録に残らないので、市民参加としては大きな一歩ではないが、自由度がある。本市でもやるなら、選択制という方法も適当かと思う。
・市民と気軽に話せる場を設けるとういう一つの選択肢の参考にしたらいいと考える。

次回検討委員会予定 5月20日(木曜日)午後1時

お問い合わせ先

旭川市議会事務局議会総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎8階
電話番号: 0166-25-6380
ファクス番号: 0166-24-7810
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)