議会基本条例の原案について(答申)

最終更新日 2016年2月24日

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(表紙)

旭川市議会基本条例の原案について

(答申)

平成22年11月19日

旭川市議会
議会基本条例検討委員会

目次

旭川市議会基本条例(案)逐条解説 (別冊)~現在、PDFのみでの配信となっております。

検討の経過及び結果について

検討の経過

  • 第1回検討委員会 平成21年10月14日(12時55分~13時14分)

協議事項
・検討委員会正副委員長の選任について
・検討委員会の進め方について

  • 第2回検討委員会 平成21年10月15日(13時~14時15分)

協議事項
・検討委員会の進め方
・資料の準備について
・次回の協議事項及び開催日について

  • 第3回検討委員会 平成21年11月25日(14時~16時08分)

協議事項
・スケジュールについて
・旭川市議会議会基本条例制定検討事項について
・次回の協議事項及び開催日について

  • 第4回検討委員会 平成21年12月7日(9時35分~12時)

協議事項
・全議員対象の研修会について
・旭川市議会議会基本条例制定検討事項について
・今後の役割分担

  • 条例チーム、渉外チーム会議 平成21年12月18日
  • 第5回検討委員会 平成21年12月25日(9時35分~11時47分)

協議事項
・全議員対象の研修会について
・旭川市議会議会基本条例制定検討事項について

  • 旭川市議会「議会基本条例」研修会 平成22年1月19日

事例研究 「議会基本条例をツールとした政策形成サイクルの構築・運用と今後の課題」
講師 会津若松市議会広報広聴委員会委員長 松崎 新氏
会津若松市議会事務局議事グループ副主幹 井島慎一氏
講演 「変わる自治体議会 市民と議員の議会基本条例」
講師 法政大学法学部教授 廣瀬克哉氏
 

  • 第6回検討委員会 平成22年2月3日(9時35分~12時05分)

協議事項
・旭川市議会「議会基本条例」研修会について
・旭川市議会議会基本条例制定検討事項について

  • 条例チーム会議 平成22年2月12日
  • 条例チーム、渉外チーム会議 平成22年2月19日
  • 条例チーム会議 平成22年2月26日
  • 条例チーム会議 平成22年3月16日
  • 条例チーム会議 平成22年3月26日
  • 第7回検討委員会 平成22年3月30日(9時35分~12時05分)

協議事項
・条例チームの報告
・渉外チームの報告

  • 第8回検討委員会 平成22年4月14日(9時35分~12時半)

協議事項
・議員協議会について
・市民説明会について
・旭川市議会基本条例(素案)について

  • 第9回検討委員会 平成22年4月20日(9時38分~16時55分)

協議事項
・旭川市議会基本条例(素案)について

  • 第10回検討委員会 平成22年4月22日(9時40分~17時半)

協議事項
・市民説明会について
・旭川市議会基本条例(素案)について

  • 議員協議会 平成22年4月26日

旭川市議会基本条例(素案)の説明
旭川市議会基本条例(素案)に対するアドバイス
東京財団政策部研究員(前栗山町議会事務局長)中尾 修氏
全員による自由討論
 

  • 第11回検討委員会 平成22年5月7日(11時半~15時08分)

協議事項
・今後の運び(スケジュール、作業)について
・旭川市議会基本条例(素案)について

  • 第12回検討委員会 平成22年5月19日(14時25分~16時半)

協議事項
・市民説明会について
・旭川市議会基本条例(素案)について

  • 第13回検討委員会 平成22年5月20日(13時07分~14時55分)

協議事項
・旭川市議会基本条例(素案)について

  • 旭川市議会基本条例(第1次素案)市民説明会 平成22年5月25日

説明会会場
(1)神居住民センター
(2)神楽市民交流センター

  • 旭川市議会基本条例(第1次素案)市民説明会 平成22年5月26日

説明会会場
(3)末広地区センター
(4)東部住民センター

  • 旭川市議会基本条例(第1次素案)市民説明会 平成22年5月27日

説明会会場
(5)豊岡地区センター
(6)北部住民センター

  • 旭川市議会基本条例(第1次素案)市民説明会 平成22年5月28日

説明会会場
(7)永山公民館
(8)市民文化会館

  • 第14回検討委員会 平成22年6月17日(13時~13時55分)

協議事項
・市民説明会について
・旭川市議会基本条例(第1次素案)について
・今後のスケジュールについて

  • 第15回検討委員会 平成22年7月28日(13時05分~14時35分)

協議事項
・市議会だよりについて
・旭川市議会基本条例(第1次素案)について
・今後のスケジュールについて

  • 第16回検討委員会 平成22年8月18日(9時07分~12時15分)

協議事項
・渉外チームからの報告
・旭川市議会基本条例(第1次素案)について
・今後のスケジュールについて

  • 第17回検討委員会 平成22年8月30日(9時35分~11時55分)

協議事項
・旭川市議会基本条例(第2次素案)たたき台について
・11月市民説明会について
・理事者との意見交換について
・今後のスケジュールについて

  • 第18回検討委員会 平成22年9月6日(9時40分~12時15分)

協議事項
・旭川市議会基本条例(第2次素案)たたき台について
・今後のスケジュールについて

  • 学識経験者と打合せ 平成22年9月12日

検討委員会正副委員長が法政大学廣瀬克哉教授を訪問。
 

  • 学識経験者と打合せ 平成22年9月13日

検討委員会正副委員長、検討委員2名が東京財団中尾修氏を訪問。
 

  • 第19回検討委員会 平成22年9月30日(9時35分~11時45分)

協議事項
・旭川市議会基本条例(第2次素案)たたき台と運用に係る基本方針について
・議長への申入れについて
・議員協議会について
・市民説明会について

  • 議員協議会 平成22年10月5日

旭川市議会基本条例(第2次素案)について
第1次素案から第2次素案までの経緯
第2次素案の内容説明
全議員による自由討論
 

  • 第20回検討委員会 平成22年10月5日(14時20分~14時47分)

協議事項
・議員協議会で指摘を受けた部分の確認、検討について
・今後のスケジュールについて

  • 第21回検討委員会 平成22年11月9日(13時03分~13時38分)

協議事項
・旭川市議会基本条例(第2次素案)法制整備(正副委員長案)の確認について
・11月14日市民説明会について
・市議会だよりについて
・次回の協議事項、開催日程等について

  • 旭川市議会基本条例(第2次素案)市民説明会 平成22年11月14日

説明会会場 旭川市民文化会館
 

  • 第22回検討委員会 平成22年11月17日(10時10分~11時03分)

協議事項
・11月14日市民説明会について
・旭川市議会基本条例(最終案)について
・議長答申書について
・その他

なお、検討委員会等は、すべて公開とし、第1回検討委員会から第22回検討委員会までの委員会の結果、また、旭川市議会「議会基本条例」研修会、議員協議会、旭川市議会基本条例市民説明会の概要については、本市議会ホームページに掲載している。

検討の結果

1 旭川市議会基本条例の原案として、旭川市議会基本条例(案)を作成した。
2 次の事項について、「旭川市議会基本条例(案)の運用に係る基本方針」としてとりまとめた。
(1)旭川市議会基本条例(案)に具体的に規定することはなじまいが、その運用に当たって一定の整理が必要な事項
(2)旭川市議会基本条例(案)の趣旨に照らして、取り組むことが望ましい事柄
3 旭川市議会基本条例(案)の趣旨を広く市民の方々に理解していただくため、分かりやすい解説資料(別冊)を作成した。

旭川市議会基本条例(案)

目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会の活動原則等(第3条-第6条)
第3章 議員の活動原則等(第7条-第9条)
第4章 市民との関係(第10条-第12条)
第5章 市長等との関係(第13条・第14条)
第6章 体制整備(第15条-第18条)
第7章 補則(第19条・第20条)
附則

今、我が国は、21世紀の新たな時代をひらくために、地方が主役の国づくりを進めるべき時期を迎えている。
そこでは、地域の住民一人一人が自ら考え、主体的に行動し、その選択と行動に責任を負うことが重要であり、憲法が定める地方自治の本旨に基づき、住民主体の自治を実現しなければならない。
地方公共団体の自己決定や自己責任の領域がより一層拡大する中で、住民から選ばれた代表で構成される議会には、これまで以上に責任ある活動が求められる。議会は、地域の様々な課題と住民の意思を的確に把握して、住民全体の福祉の向上を更に目指していく必要がある。
議会は、二元代表制の下、執行機関との健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及び監視機能を発揮するとともに、政策形成機能を高め、その役割と責任を十分に果たしていくことが求められている。
旭川市議会は、これまでも開かれた議会づくりに取り組んできたが、時代の変化に応じた議会運営や議会の機能強化を更に進めていく必要がある。
ここに、旭川市議会の最高規範を明らかにするとともに、二元代表制の趣旨を踏まえ、旭川市議会が意思決定機関としての役割を果たすため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、二元代表制における旭川市議会(以下「議会」という。)及び旭川市議会議員(以下「議員」という。)の責務、活動原則その他の議会に関する基本的な事項を定めることにより、旭川市民(以下「市民」という。)の負託にこたえ、もって市民の福祉の向上及び旭川市政(以下「市政」という。)の発展に寄与することを目的とする。
(基本姿勢)
第2条 議会は、市政における意思決定機関として、その責務を果たすものとする。
2 議員は、前項の意思決定機関の構成員として、その責務を果たすものとする。

第2章 議会の活動原則等

(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 常に市民の立場に立ち、市政を監視し、及び評価すること。
(2) 多様な市民意思の把握に努め、議会として政策形成を図ること。
(3) 議会としての合意形成を目指して、議論を尽くすこと。
(4) 市民に開かれた、公正かつ透明な議会運営に努めること。
(議員間討議による合意形成)
第4条 議会は、これが言論の場であることを踏まえ、議論を尽くして合意形成に努めるものとする。
2 議長及び委員長は、必要に応じて議員相互の自由な討議が行われるよう、会議の運営に努めるものとする。
(説明責任)
第5条 議会は、議案等を議決し、地方公共団体としての意思又は政策を決定したときは、市民に対して説明する責務を有する。
(議決事件の指定)
第6条 議会は、意思決定機関としての機能を十分に発揮するため、議会の議決すべき事件を別に定めるものとする。

第3章 議員の活動原則等

(議員の活動原則)
第7条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 市民の代表として、広く市政に関し、多様な市民意思の把握に努めること。
(2) 常に高い倫理観を保持し、市民の信頼を得るよう努めること。
(3) 高い志の下、自己の資質を高める不断の努力によって、市政における多様な課題の発見及び解決に資するよう努めること。
(会派)
第8条 議員は、議会活動を行うため,会派を結成することができる。
2 会派は、理念、政策等を共有する議員で構成する。
3 会派は、議会運営及び政策形成に際し、会派間での合意形成に努めるものとする。
(政務調査費)
第9条 会派及び議員は、政務に関する調査研究を行うため、政務調査費を有効に活用するものとする。
2 会派及び議員は、政務調査費の使途について、透明性を確保するとともに、説明責任を果たすものとする。

第4章 市民との関係

(情報の公開)
第10条 議会は、積極的に市民に対する情報の発信及び市民との情報の共有に努めるとともに、市民に対し、十分に説明責任を果たすものとする。
2 議会は、本会議、委員会等を原則として公開する。
(広聴広報機能)
第11条 議会は、議会及び市政に対する市民の関心を高めるよう広聴広報機能の充実に
努めるものとする。
2 広聴広報機能を効果的に発揮するため、議会に広聴広報委員会を置く。
(市民との意見交換)
第12条 議会は、政策形成に市民意思を反映させるため、市民との意見交換の場を設け
るものとする。

第5章 市長等との関係

(議会における審議及び審査の原則)
第13条 議会は、次に掲げるところにより、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との間において、健全な緊張関係を保持するよう努めるものとする。
(1) 市長等に対する質疑及び質問は、論点を明確にして行うこと。
(2) 質疑及び質問に対する市長等の反問を認めることができること。
2 議会は、市長等が提案する政策、施策、計画等(以下「政策等」という。)の審議及び審査においては、論点の発見並びに情報の収集及び整理に努めるとともに、市長等に対し、政策等の内容に応じ、適切な説明を求めるものとする。
(政策提案及び政策提言)
第14条 議会は、政策の水準の向上を図るため、条例の提案、議案の修正、決議等により政策提案を行うとともに、市長等に対し、積極的に政策提言を行うものとする。

第6章 体制整備

(議会及び議員の研鑚(さん))
第15条 議会及び議員は、政策形成機能の向上を図るため、常に研鑚(さん)に努めるものとする。
(議会図書室)
第16条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
(議会事務局)
第17条 議会は、政策形成機能を高め、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査、法務その他必要な機能の充実を図るものとする。
(予算の確保)
第18条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

第7章 補則

(議会運営の評価及び検証)
第19条 議会は、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案して、議会運営に関し不断の評価及び検証を行い、改善の必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。
(他の条例等との関係)
第20条 この条例は、議会の最高規範であり、議会に関する他の条例等の制定又は改廃に当たっては、この条例に定める事項との整合を図るものとする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。
 

旭川市議会基本条例(案)の運用に係る基本方針

本委員会は、旭川市議会基本条例(案)に基づく議会の運営に関し必要な事項について、次のとおり合意した。

1 市民参加の確保
条例第3条第2号に規定する市民意思の把握のため、議会は、必要に応じて請願者及び陳情者から要旨の説明を受ける機会の確保(「請願・陳情の取扱い」昭和51年5月4日議運委決定)に一層留意する。

2 議員間討議
条例第4条に規定する議員間討議の方法等については、議会運営委員会の協議に委ねることとする。

3 議決事件の指定
条例第6条に規定する議決事件の指定に関し、基本構想に基づく基本計画その他の取扱いについては、引き続き検討するものとする。

4 会派
(1)条例第8条第1項に規定する会派は、複数の議員をもって構成するものとする。
(2)政務調査費の交付対象の「会派(所属議員が1人の会派を含む。)」を「会派又は議員」に変更する。このため、旭川市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年旭川市条例第2号)を全面的に改正するものとする。

5 広聴広報委員会の設置
条例第11条に規定する広聴広報委員会の運用については、旭川市議会委員会条例(昭和38年旭川市条例第20号)に定める運用の例によることとし、その所管事項は次のとおりとする。
(1)議会報告会の開催に関する事項
(2)市民からの意見等の課題整理に関する事項
(3)市議会だよりの発行、議会ホームページの公開その他広報全般に関する事項

6 市民との意見交換
条例第12条に規定する意見交換の場の設定については、次のとおり実施することとする。
(1)開催回数は、年1回とする。
(2)開催の都度テーマを設ける。
(3)開催時期、班編成、開催箇所数については、広聴広報に関する委員会で協議の上、定めることとする。

7 一問一答方式の採用
条例第13条に規定する議会における審議及び審査の原則に関し、市民に分かりやすい質疑応答にするため、一問一答方式を採り入れることとし、その実施方法については、次のとおりとする。
(1)本会議において、質疑及び質問は一問一答方式でできることとする。
(2)具体的な運用については、条例の施行後検討することとする。

8 市長等に対する資料要求
条例第13条第2項の説明の補助として提出を受ける資料については、別途協議する。

9 常任委員会の活性化
条例第14条に規定する政策提案等を積極的に行うため、常任委員会の運用について、一層の活性化を検討する。

10 研修委員会
条例第15条に規定する議員の研鑚(さん)を図るため、研修委員会の設置を検討することとする。

11 議会事務局
条例第17条に規定する議会事務局の機能充実のため、インターンシップ制度の活用並びに政策及び法務に携わる議会事務局独自採用の職員の活用について、研究する。

12 議会運営の評価及び検証
(1)条例第19条に規定する議会運営の評価及び検証をする際には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の2(学識経験者等による専門的事項に係る調査)の規定による調査等の手法を活用するものとする。
(2)評価及び検証の実施については、次のとおりとする。
ア 議会が自己評価し、さらに外部評価を受ける。
イ 評価の事務の取りまとめは、議会運営委員会が行う。

旭川市議会議会基本条例検討委員会設置要綱

第1 設置及び目的
地方分権が進展する中において二元代表制の一翼を担う地方議会がその責任をより機能的に果たしていくことの重要性にかんがみ、実効性が高く、市民に見える議会改革について検討を行い、その成果を議会基本条例の原案として取りまとめるため、旭川市議会議会基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2 所掌事項
委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 次号の業務を実施するため、議会改革の考え方、内容等について検討すること。
(2) 議会基本条例の原案を作成すること。
(3) その他議会基本条例の原案の作成に関し必要な事項

第3 委員会の構成
1 委員会は、委員9人で構成する。
2 委員の構成は、公正クラブ及び民主クラブについては各2人、公明党、市民クラブ、日本共産党、無党派ネットワーク及び無所属については各1人とする。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

第4 委員会の会議
1 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議を主宰する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を行う。
4 委員会は、必要に応じ、学識経験者又は市民の意見を聴くことができる。

第5 経過及び結果の報告
委員会は、検討の経過及び結果を議長に報告するものとする。

第6 庶務
委員会の庶務は、議会事務局総務調査課において処理する。

第7 その他
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
この要綱は、平成21年10月9日から施行する。

旭川市議会議会基本条例検討委員会 委員名簿

委員長 谷口 大朗
副委員長 中川 明雄
委員 安住 太伸(平成22年6月17日まで)
委員 上村 ゆうじ(平成22年6月18日から)
委員 山城 えり子
委員 中村 徳幸
委員 安田 佳正
委員 のとや 繁
委員 武田 勇美
委員 三井 幸雄

お問い合わせ先

旭川市議会事務局議会総務課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎8階
電話番号: 0166-25-6380
ファクス番号: 0166-24-7810
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