第10回議会基本条例検討委員会の結果

最終更新日 2016年2月24日

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第10回旭川市議会議会基本条例検討委員会の結果について

日時 平成22年4月22日(木曜日)午前9時40分~17時30分(休憩12時00分~13時08分、15時10分~15時30分)
場所 第2委員会室
協議事項

1 市民説明会について
・市民説明会の周知方法について、5月15日発行の「市議会だより」、市議会のホームページ、市有施設等へのポスター掲示、報道依頼とする。

2 旭川市議会基本条例(素案)について
・第9回検討委員会に引き続き協議し、各会派の意見を踏まえた素案をまとめた。
・4月26日の議員協議会は、本日の協議済みの素案を説明、議論する。

<各委員の主な意見>
・会派について、議論は尽くしたが、一致に至らず。議員協議会やその後も論点となるだろう。検討材料を出してもらいながら、引き続き協議していくことでいいか。
・市民と議会の関係について、「すべての会議」は、正副委員長会議など、何でも公開にしていいいのか。市民だけではない、報道機関も入ることになる。
・会長会議については、今までそのようなことを想定した議論になったことがない。会長以外入ることを前提にしてない。
・すべて公開というのはイメージはいいが、実際に運用できるか。
・会長会議、正副打ち合わせを含め、公開するかしないかの整理できていないのに条例で「すべての会議」を書くと、例外はなく「すべて」でしょうということになる。文言を入れると混乱が起きないか不安である。
・会長会議は何のためにあるのか、会派としての重みを再度確認しなくてはならない。
・市長部局の提案を円滑に進めるために都合よく会長会議が利用されるものであってはならない。
・これから、新たにルールを定めていくと議論が深すぎて、間に合わない。
・会派制をとっているので、会長会議があるのは当然である。
・「市民と議会との関係」について、市民意思の反映が他の条文にもあるので、重複を整理すべき。
・条文がくどくても、文言は残すべき。重複が多いほど条例に魂が見えるのではないか。
・「市民と議会との関係」の条項で本当にいいのか。章立てすることを含めて、検討してはどうか。
・参考人招致などの制度は、制度としてはあるが、今まで活用が十分ではなかった。規程等で、参考人招致や公聴会の積極的な実施を盛り込んでいくことでいいか。
・既存の参考人招致は使い勝手が悪く、十分に運用しきれていないのは事実で、議論を尽くすべきという認識のもとに検討事項に入れていけばいいのではないか。
・審査権限もない組織が参考人を招致して、その調査の活用方法が問題とならないか。
・日常的に参考人招致を活用するような事案は多くないと思う。
・条文の文言について、重複した文言は無理に削除しない方がいい。重複が多いほど条例に魂が見えると考える。
・条例のつくりとして、過度に文言の重複があるのはおかしい。
・議会報告会について、会派の議論では必要ないとの話がでた。理由は、議会としての報告会は、議員個人の意見を全く述べることができない。議員個人の話ができない合議体としての報告会はやらなくてもいいのではないかということであった。
・議会報告会なのか意見交換会なのか。
・議会報告会として開催し、意見交換会の要素も持たせるようなことをすると趣旨がずれてしまう恐れはないか。
・議会報告会にすると、議会主導のテーマ運びとなる。意見交換会にすると、市民が意見を言うことで、項目が多岐にわたり、会場が混乱するかもしれない。政策のために意見交換会を活用するため、参加する市民からみた整理が必要。
・大分市議会は、単に市民への報告会ではない。条例制定や政策立案につなげられるように絞っている。参考にできないか。毎年何回というやり方ではなく、大きな案件があった場合に、市民の意見を聴きに行くというスタンスがいいのではないか。
・大分市議会は、1回目が「議会基本条例」について、2回目が「子どもに係る条例」について市民報告会をやっている。予算にかかわるものだと説明も一致点は見出しにくいのではないか。
・予算にかかわることや新年度の新規事業に係ることだけをただ報告するなら、極端に言えば、理事者が説明した方がよい。単に事業説明の報告会になるなら議会がやる意味がない。
・議決された後の報告は、市民に本当に有効であるか。予算はいいが、執行済みの決算をただ報告することは、市民に本当に有効であるか。
・市議会としての報告会は、やはり予算、決算も含め大切である。議決責任もある。
・住民意思を議会にどういかしていくか。予算も決算もポイント絞らないと、報告会という限られた時間では難しいだろう。
・例えば、会津若松市の研修で紹介されていたが、議会が終わると、定例会を振り返り評価を定めて、合議体としての報告会や議会だよりの準備などもしている。
・大事な視点は、市民がどのような意見を持っているのかを把握し、それを議会にどういかすかである。報告会にするなら市民生活に一番影響するものに絞っていった方が適当だろう。
・意見交換会というやり方で、年1回程度ならできるのではないか。
・回数にしばりを掛け、あまりに重荷になると実施できない。
・開催は年1回、テーマを決めて意見をもらうこと等の運用については、規程等で別に定めるものとしたらどうか。
・時期、編成や箇所数は、今後の検討事項とする。
・広報広聴機能の充実について、委員会を設置するかしないかの結論がで出ていない。
・委員会の位置付けはどうか、既存の広報委員会を使えないか。新たに設置する必要があるのか。
・委員会の役割は、市議会の広報誌とホームページ、市民意見の政策の振り分けをすることを前提に条例チームで議論はしてきた。
・所管事項は、市議会だより、市議会ホームページの充実、市民意見の政策整理、議会改革に関することをとする。
・議会運営委員会の議会改革をこの委員会でやるのはおかしい。
・議会運営委員会の中に、小委員会のようなものを置き、ひとつは議会改革、ひとつは広報広聴のようにできれば、位置づけは明確になる。
・そのような位置づけをしている他都市の事例はない。
・想定している委員会は、条例が定める任意の機関となるので、法律で定められた機関の事務を持てるかどうかなどの整理が必要ではないか。
・附属機関の設置について、何をしてもらうか等を含めて位置付けの確認が必要。
・本来の市議会が行うような審査、調査を丸投げするようなイメージであってはならないと思う。
・特別職報酬等審議会は、市長の諮問機関である。議会基本条例で想定しているのは、議会が判断するためのサポート的な意味合いの機関である。
・地方自治法には、議会が附属機関を設置する根拠がない。附属機関の設置が認められているのは、執行機関のみ。平成18年改正では認めらなかったが、専門的知見の活用が盛り込まれた。
・専門的知見を活用して行う議論と附属機関を設けて行う議論は違う。附属機関を作った方がやりやすくて、先進各地でも現場のニーズに合わせて設置しているのではないか。
・附属機関の審査、調査は議案に対するものなので、議案の結論が出た時点で役割は終わりとなる。
このように規程に入れてしまうと必要がなくても附属機関は必置となり、その議案の審査、調査が終わっても永続的なものとなる。本来は、議案に結論が出た段階で、廃止の条例が必要になる。それよりは、テーマが違えば、構成委員も違ってくるから、必要なときにその都度設置する方が利用しやすい。この条文の「別に定めるところにより」だと設置、改廃をその都度繰り返すことになる。
・議会基本条例で想定しているものは、専門的知見の活用で議会の議決だけで十分に運用は可能ではないか。
・附属機関ではなくて、議長の私的諮問機関の扱いで議論する方法もある。
・附属機関設置に伴い発生する予算の執行について、私的諮問機関は委員報酬ではなく、報償費で謝礼を出している。以前、市長部局は、私的諮問機関の報償費も附属機関に横並びとし、条例で定めた額と同額を支払っていたが、今は、各部局が任意に設定しているのが実態。
・必置の附属機関にすると、何もないのに常に1年に一度、点検、評価出して、それを活用していくことになるが、その開催だけに追われ、本来の附属機関を設置する目的とかけ離れてしまわないか。
・「議決責任」について、議会として一番重い条文。簡単に文言で、議決の責任を取ると言うようなものではないと考える。
・夕張市のようにならないように、あえてこの条文で当たり前ののことを文言で表現している。
・この条例の根幹に係るところ。議決責任を果たし、その後に説明責任がある。
・議員提案で可決したものを執行部が実施していく場合、実施していく責任もあるが、提案、議決した議会にも同じように責任があると考える。
・陳情、要望の取扱いで、執行部側がとてもできないものでも議会が採択することがある。
・市長等との関係について、反問権だけでいいのではないか。
・先日参加したフォーラムで、三重県議会の三谷議長が、市長に求める資料について、「執行部側に具体的なものを求めた上で審議して、初めて議決責任が果たせる」と言っていた。
・実際にどのように提出してもらうか。執行部側が対応可能なのかなど十分な協議が必要ではないのか。
・議員全員に提出することになると、大変な量になるが、本市もそこそこ出てきている。
・議会が条例に基づいて求めた資料と議員個人資料では重みが違う。既存のやり方でも、理事者も説明責任を果たし、議会も議決責任に果たせるのではないか。
・提案者に求めたい人は、求めてもいいよというものを条例に書く必要があるのか。
・理事者には、ここで言っているようなことを整理して提案して欲しいということ。
・文書主義の徹底を明記するもので、理事者側に緊張感を持ってもらうという意味で入れる。
・実際の運用を考えてなければならない。必ず議員全員にすべての資料の提出が義務づけられるのか。今まで提出されているような資料では、判断できないのか。
・他都市のとの比較について、駅周辺開発事業などは、旭川市独自のもので、他都市の事例の比較は必ずしも必要ではないものもある。すべて前提ではないと考える。
・政策立案機能の強化ついては、議会の活動原則で述べているものと重複するものではないか。
・議員間討議による合意形成について、言論の場であるので討論するのはいいかが、最終的な合意形成が前提にならなくてもいいと考える。
・議論を尽くした後は、合意形成の必ずしも必要はない。合意一致のできないものもあるだろうから、合意形成に固執すべきではない。
・意見の言いっぱなしになるのは懸念される。論点はあっても合意形成を努めていくものとずべき。
・毎回、すべての議案に対して議員間討議を実施することは、議会運営上、可能なのか。大分市のように新しい政策に対して実施するなら理解できる。
・政策討論会について、必要に応じてその都度実施すればいい。常に実施しなければならないものではないと考える。
・政策討論会を開催しなくても、既存の常任委員会の運営の中で実施できないか。
・政務調査費について、手続は「政務調査費の交付に関する条例」に明記しているので、そこに書かれていない理念を入れるのがいいのではないか。
・予算の確保について、確保できない場合はどうするのか。
・市長部局から与えられるものではなくて、議会として確保すべき。議会が市長部局と並ぶもので、「二元代表制の趣旨を踏まえ」にはこだわる。
・現在の予算要求は市長部局と同じルールでやっている。
・議会が予算要求するなら、地方自治法の改正が必要となる話だ。
・今は、無理でも意識として持ってはいけないか。
・条例なので、説明しないと分からないような精神論を入れるべきではない。
・継続的な検討について、附属機関等で第三者に基本条例の評価をしてもらうことを入れる。

次回検討委員会予定 未定

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