第19回議会基本条例検討委員会の結果

最終更新日 2016年2月24日

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第19回旭川市議会議会基本条例検討委員会の結果について

日時 平成22年9月30日(木曜日) 午前9時35分~11時45分

場所 第2委員会室

協議事項

1 旭川市議会基本条例(第2次素案)たたき台と運用に係る基本方針について
・法政大学廣瀬克哉教授、東京財団中尾修氏のアドバイスと文言整理した内容を確認した。
・旭川市議会基本条例の特徴を確認した。

<各委員の主な内容、意見>
前文
・議員協議会でも指摘があった「地域主権」については、廣瀬先生、中尾先生をはじめ、中尾氏が大森先生、江藤先生にも意見を聴いていただいた中で、ここに入れるのは、適当ではないとのことで削除し、整理した。
・「住民主体の行政」を「住民主体の自治」に変更。
・「旭川市議会が合議体として」は、いきなり「合議体」がでてくるので、少し丁寧な説明が必要とのことで、「意思決定機関」に変更。
・「住民自治及び」団体自治」を「憲法に定める地方自治の本旨に基づき」に変更。
・議員協議会で指摘があった「地域主権」については、先生方のアドバイスに基づき、しっかり整理できている。
・法令用語としても安定してない、国でも議論の最中であるという先生方のアドバイスを読んだが、検討委員会として、良いまとめ方ができたと思う。
・前文は、条文などの趣旨の整理と違い、歯切れの良さのようなものも大切だと思う。

第1章
・第1条、第2条は、特に意見なし。
・第3条は、廣瀬先生のアドバイスで、「(3)議会としての合意形成を目指して、議論を尽くすこと。」という議会の原則を入れた。
・「~すること。」という表現に統一した。

第2章
・第4条は、「議決責任」を「説明責任」に変更。
・第5条は、廣瀬先生、中尾先生からのアドバイスで、大きく変更した点。地方自治制度の見直しの中で、基本構想を議決事件でなくなる動きがあり、それを踏まえて、「議決事件の指定」として新たに加えたもの。また、今後、基本構想に基づく基本計画については、検討していくものとすることを基本方針に入れた。
・これは、あまり議論をしないまま、この段階まできている。
・基本方針の書き方だが、現在、確定していないこと(今後の基本構想の議決事件の扱い)は、あえて想定で書かなくてもいいのではないか。
・現時点では、(国の)動きが分からないので、入れないでおく。基本構想は、地方自治法第2条第4項で規定されていることから、基本方針(合意事項)にあえて書かず、地方自治法の改正が確実になった段階で、改めて考えるという方法もある。
・第5条は、基本構想だけではなくて、他のもの(ほかの基本計画)を含めて、広い意味の議決事件についての議会の考え方を述べたもの。
・議員が変わっても、この意思が分かるような表現をしておいた方がいいのではないか。ここに入れないということは、別に文章化してくのか。
・今、基本構想は議決することになっているが、実際は、基本計画も出してきている。そのような中で、基本計画も議決するというのを(条例に)入れるであれば、残ることにはなる。
・地方自治法の改正の議論の中で、基本構想を地方自治法に残すべきかどうかとう議論と、基本計画を新たに定めるべきだという議論の2つがある。分からない部分だが、地方自治法の中から消えた段階で、出てくる考えとして、基本構想と基本計画を一緒にしてはどうかという議論になる可能性がある。
・他の条文とくらべて、文言のせいか、第5条だけ違った印象を受ける。非常に法律的。このように表現しなければ、議決事件については、書けないのか。
・先生のアドバイスで入れたものだが、地方自治法第2条第4項に基本構想については、既に書かれているので、基本条例に入れるのであれば、なぜ、議決事件定めるのかという考え方や思想を入れるというやり方がいいとのことで、このようになった。表現は、確かに堅い。
・他都市の条例も、これに近い書き方が多い。
・「地方自治法(昭和22年~)第96条第2項の規定に基づき」は、入れないとだめか。
・改正されたときに、分かるように法的根拠を残して置くべきではないか。
・条文の表現は、直せないか。
・地方自治法の改正があれば、必ず議論し、見直すことになるもの。本市議会では、議決すべき事件を別に定めるとして、(その考え方を)大事にしているんだといことが分かれば、法的根拠は書かなくてもいいのではないか。
・基本方針(合意事項)には、基本構想に基づく基本計画その他の取扱いについては残し、条文については、簡潔にすることでどうか。

第3章
・第6条について、特に意見なし。
・第7条について、特に意見なし。基本方針も、特に意見なし。
・第8条について、特に意見なし。

第4章
・第9条について、「及び」と「、」の使い方は、何か整理の仕方があるのか。他のところにもあり、気になったのだが。
・2つ以上の名詞が並ぶときは、「(1)、(2)、(3)及び(4)」となる。単純並列の「等」でつなぐときは、「A、B等」となる。
・第10条について、文言修正の理由を教えてほしい。修正案と基本方針(合意事項)とニュアンスが違うような印象がある。
・改正前は、「政策形成を図る」ことが主になっている。章立て後の整理では、「市民と議会との関係」の中にあるものとして、「政策形成を図る」という終わり方では、タイトルに合わないので、前後を入れ替えて、このような表現に修正した。
・「常任委員会ごとの4班編制」というような例示の必要はあるのか。会津若松市のように、市民との意見交換が政策形成のサイクルになっているところは、常任委員会ごとの振り分けも有効であると思うが、旭川市の場合はそれとは違うものを想定している。例示を外したほうがよいのではないか。

第5章
・中尾先生のアドバイスで、資料の要求や提出については、理事者と良好な関係を築けているので、あえて書かない方がいいのではないかとのことで、「説明を求めるものとする」とした。
・「論点情報を形成し」とあるが、議会でも整理ができない文言であり、市民に説明しても、分かりにくいものになる。それを具体的に列挙した修正となっている。
・合意事項についても、7項目を載せなくてもいいのか。
・今後、資料をお願いしても、提出してくれないなど、理事者の対応が変わったときに入れ込めばいいとのことだった。
・議会と理事者が同じステージの情報を持っていて、この資料提出があることによって、ワンステージ上の議論ができるようになるために求める資料。現在の議会と理事者の関係がいいからといって入れないというのではなくて、条例であれば、普遍的なものであるべきなので、中尾先生のアドバイスには疑問が残る。
・本市の場合は、理事者が誠意ある対応なのに、それをたたみかけるようなことをするのは、賛成できないというアドバイスだった。それでも、継続的に理事者と協議するのだということを合意事項をしている。
・修正前の7項目を要求する文言が、たたみかけている印象はない。
・「分かりやすい説明を求める」は適当か。「分かりやすい」を条例に入れる必要があるのか。
・議会とのやり取りは、(口頭の)答弁が主で、(紙の)資料は補助的なものとなる。
・「説明を求める」中には、広い意味で、口頭説明や資料を含むものとした方がいいのか。
・再度、各会派の意見を確認したい。
・7項目については、ここまで載せる必要はない。しかし、今後の議論や整理の中で、最終的には載せることになるかもしれないと会派には説明してある。
・入れなくていい。
・入れなくていい。
・ぜひ、入れてほしい。
・入れなくていい。
・入れるべきだ。
・ぜひ、入れてほしい。
・「分かりやすい説明」は、「適当な説明」にしてはどうか。
・「適切な説明」にすると、口頭はもちろん、資料も含まれるようなイメージになる。
・「論点及び争点」については、「論点」に修正している。これは、総務部長との意見交換の中でも、理事者が提出した議案に対しての質疑となるので、「争点」というのはどうかなということであった。一般的に「論点」の中には、「争点」も含まれるので、整理した。また、5月の市民説明会の会場でも、「論点及び争点とあるが、論点だけでいいのではないか。最初から争うことを想定することはないと思う。」という意見があった。
・廣瀬先生、中尾先生は、「論点、争点」という表現を使っている。
・ここでは、理事者と対峙するという「争点」ではなくて、議会の中の議論での「争点」ということだ。包含する意味で、「論点」でもいいと思う。
・誤解される可能性もある。
・ここは、章立ての「議会と市長等との関係」の中で、整理したものである。
・一問一答方式については、議会運営委員会に委ねることになり、例示は外すこととする。検討委員会の議論の経過の中で、このような例示の議論があったことは残る。
・資料要求については、7項目について、基本方針の合意事項に載せることでいいのか。
・7項目を外して、今後、更に理事者と協議することで合意できるか。
・そもそも、検討委員会で、合意していないのだから、合意事項に載せることにならない。
・理事者との意見交換を踏まえて、7項目が本当にいいのかも含めて、再度、別の機会に協議していくように、詳細は抜いた形で、更に理事者と協議することで合意できるかどうか。
・「一部の定型化できるか否かについて」は、限定的になるので、抜いてはどうか。
・意見交換の中で、総務部長は、大変遠慮がちに言っていたが、何度もくり返し言っていることとして、地方自治法に基づく資料なのかということ。地方自治法に基づく資料であるか、ないかは、検討委員会では、ちゃんと協議してない。そうでないなら、(理事者は求められても)提出する義務はないということで、その上で新たに資料を求めるのですかということであった。深い協議はしていないので、相当、慎重にしなければならない。
・今後の協議は、議会運営委員会になるのか。
・議会運営委員会で協議するのであれば、現時点で意見が分かれているので、最終的には、資料はいらないということになる可能性がある。条例には、このこと自体、資料の提出を含んで、説明するものとするとなっているが、具体的には、統一フォーマットはいらないということになると、条例そのものが、どうなのかということになる。
・意見が分かているから、行き違いがあるのかもしれないが、統一フォーマットがいらないというのではない。基本的なものはいる。市長の説明責任において出すもあるから、それを議会がしばるものではない。今までも、それ以上に、地方自治法の枠を越えて出しているが、それは、積極的な説明責任のもとに出されるもの。足りないものや論点によっては、更に追求していくものあり、それは、議会も論点上できるでしょう。最初から、びしっと7項目をそろえて出せというのは、無理があるのではないか。だから、基本方針(合意事項)に書かなくても、条文にあれば、十分実現していけるのではないかと考える。
・今の意見が共通認識であれば、7項目を入れなくても、一定程度の合意はできると思う。
・資料が形骸化されても困るので、更に協議していった方がいいと思う。中尾先生のアドバイスだが、議員が資料をもらって満足するのはなく、いかに市民にとって有効であるかどうか大切だということ。議員が質疑するのではなくて、(負託を受けている)市民に説明できるような資料をくださいというように、議員も変わっていかなければならない。
・市民にも新規事業について知ってもらうために、たくさんの資料の中から読み取るのは、市民も大変なので、1年を通して、事業ごとに入れていくようなフォーマットがあればいい。決算時期に慌てて作るのではなくて、1年を通して、新規事業はかなり早い段階で、基本的なものが分かるようになればいい。ぶ厚い資料だとか、資料さえあればいいというのではなく、市民がいつでも見ることができるような仕掛けを構築すべきだと考える。市民にも出せる資料として整理してほしい。
・資料を出す側(理事者の立場)になって考えると、新規事業一覧は既に出しているので、これ以上は出せないといったらそれまで。また、市民に対する資料の出し方、地方自治法上、委員会の資料は、市民に出すために作っているものではないし、そもそも出せるのか。整理が必要だ。
・実際、委員会資料は、報道機関には出すが、傍聴者には渡していない。
・ここで、根本的に、資料とは何ぞや、市民に出せるものは、どんなもので、またどのような出し方になるのかを研究しなくてはならない。廣瀬先生のアドバイスでもあったが、iPadでの資料提供もあるだろうし、中尾先生からも、議場に機器を持ち込みができることろもあるとのことだった。
7項目を含めて、再度、協議していくこととし、議員も地方自治法に基づく資料の出し方を研究し、整理しなければならないので、そこからのスタートしてはどうか。そういった意味で、研究していく。必要に応じて、再度、廣瀬先生や中尾先生にアドバイスをいただきながら、勉強していくこととしてはどうか。
・更に理事者と協議するというのは、それはそれでよしとする。最終的には、議会が判断してく。理事者と相談して決めるものではない。
・今後の協議は、議会運営委員会ですることになるのか。そうなると、先の意見にもあったが、これ以上議論が進まない可能性がある。せめて、ここまでは合意しているというものがあった方がいい。
・議論の経過があるのは、みな了解している。
・資料とはなにか、地方自治法の範囲の中で整理したうえで、市民にも分かりやすい資料をどのように提供できるかを研究していくこととする。
・第12条について、政策討論会はなくていいのか。廣瀬先生のアドバイスにあったが、政策提言するにのに、(機関が)必要ではないのか。
・議会全体でやるような大きなテーマは、現状ではない。また、討論会をするところまでは、この検討委員会でも議論していない。廣瀬先生には、常任委員会などで練習していかないと前に進まないと話してきた。
・常任委員会が活性化できれば、それが、政策討論になるだろうし、この検討委員会もそう位置付けられるかもしれない。それが、動かないとできない。
・次章の議員間討議の合意形成にもつながっていくことだが、そこが先。

第6章
・第13条について、修正前は「議会は、議員で構成する委員会を設置する。」という作りなので、目的をはっきさせるために、2項を新たに入れて整理した。
・廣瀬先生のアドバイスにあったが、機関としての評価はしなくていいのか。
・広聴広報委員会が設置されてないところは、テーマの設定などに議長や会派の偏りが生じる可能性が出てくる。そういう(機関を設置していない)ところは、どこか機関がそれを評価をしなくては、公平性が保たれないとの趣旨。
・2項の「広聴広報機能の充実を図るため」は、1項と重なるのでいらない。「議会に」におくのは当たり前なので、いらないのではないか。「前項の目的のため」などの表現に修正してはどうか。
・設置には、目的が必要。前項の書きぶりから、(前項が設置の)目的と解釈できるかどうか。
・「市民が議会や市政に関心をもってもらうため」「市民と議会の情報共有のため」が目的。
・「広聴広報機能を高めるため」ではどうか。
・タイトルから合わせて、「広聴広報機能の充実」が3回出てくる。
・この機能をなぜ作るのかというと、市民意思を議会に反映する、市民意思をもとに政策形成図るというのが本来の目的。
・役所組織の設置目的を参考にすると「広聴広報活動の総合調整のため」のようになる。
・単純に「広聴広報活動を行うため、」はどうか。
・第14条について、議員間討議のやり方は、議会運営委員会で協議してもららこととする。
・廣瀬先生のアドバイスに、常任委員会ごとに事務評価をしたらどうかいう意見があるが。
・これも、議員間討議のやり方で、そういった方法を活用するやり方もあるというもので、こういうことも含めて、今後の協議に委ねることとする。

第7章
・第15条について、研さんはひらがななのか。漢字ではないのか。
・この「さん」は、常用漢字表にないので、ひらがなにするか、漢字にするなら、読み仮名をふることになる。
・条例に、読み仮名をふることはできるのか。
・事例については、なくはない。
・第16条については、特に意見なし。基本方針も、特に意見なし。
・第17条については、特に意見なし。基本方針も、特に意見なし。
・第18条については、特に意見なし。

第8章
・第19条については、地方自治法第100条の2(学識経験者等の専門的事項に係る調査)を活用していくこととし、法的根拠もあり、報酬の問題もクリアできる。
・廣瀬先生のアドバイスでは、2項を新しく置いて、根拠を示してはどうかとなっていますが、なぜなってないのか。
・検討委員会の協議で、もともと地方自治法の中に既にある制度は、条文に入れない整理をしてきた。
・第20条については、特に意見なし。
・再度、前文について、「この中では」を「そこでは」にしたらどうか。
・廣瀬先生のアドバイスにもあった。

<旭川市議会基本条例の特徴>
今までの議論と、廣瀬先生、中尾先生のアドバイスをいただき、その評価等を参考に、次のとおりまとめた。
(1)地域の民主主義を支える旭川市議会の理念と骨格
手続規定は、最小限とし、条例運用に係る基本方針を合意したもの
(2)地方自治法に基づく既存制度の徹底的な活用
制度などの創設は、最小限とする。
(3)議員全員による理念を求めた真摯な議論の成果
議長のリーダーシップのもと、1年を掛けて議論を重ねた。
(4)地方都市の歴史ある旭川市議会の最高規範としてふさわしい品位と風格
現在の法制定上の習慣をできるだけ踏襲するもの、今までの型を尊重している。
・(4)は表現を変えることとする。

「ちりりン」について
・廣瀬先生は、この基本条例は、堅くかみしもを着ている印象とのこと。また、中尾先生からは、基本条例がでたら、できるだけ若い世代や子育て世代にも参加してもらえうような条例になったらいいという話があった。そこで、11月14日の市民説明会には、堅い、取っつきにくい条例を説明するときに、親しみやすい、癒しのキャラクターがいたらいいなと作成したもの。
・議会事務局高橋がデザインしたもので、旭川の鳥「キレンジャク」。手には旭川の木「ナナカマド」を持っている。名前の「ちりりン」は、キレンジャクの鳴き声が、「ちりちり」「ちりり」というもので、そこから名付けた。
・胸のワッペンは、双方向矢印をきのこにデザインしたもの。矢印は、市民と議会の双方向。しっかり、声を聴くよという意味。その中心に議会基本条例があることを表現している。

2 議長への申入れについて
・この委員会終了後、次を添えて、議長に申し入れることとする。
(1)旭川市議会基本条例(第2次素案)たたき台
旭川市議会基本条例(素案)の運用に係る基本方針
(2)議員協議会(10月5日)の開催について
(3)市民説明会(11月14日)の開催について

3 議員協議会について
・内容については、次のとおりとする。
(1)第1次素案から第2次素案までの経緯
(2)第2次素案の内容説明
~市民意見及び有識者の助言に基づく変更点並びに「旭川らしさ」の工夫を中心として~
(3)全議員による自由討論
・議会運営委員会で、報告の後、議会事務局ホームページに掲載、報道依頼をする。
・議員協議会は公開とるすが、傍聴者の質疑については、11月14日開催の市民説明会の機会にお願いすることとする。

4 市民説明会について
・日程は、11月14日(日曜日)とする。
・内容ついては、渉外チームを中心に準備を進める。
・周知については、市民委員会に協力を要請することとする。その他、各支所等へのポスター掲示、ホームページ掲載をはじめ、報道依頼もすることとする。


次回検討委員会予定 11月9日(火曜日)午後1時~

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