令和2年第1回定例会/意見書案第6号

最終更新日 2020年3月26日

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国民健康保険事業における交付金の減額に反対する意見書

厚生労働省は、国民健康保険料を抑制するために一般会計から国民健康保険事業特別会計に独自繰入れをしている市町村に対し、保険者努力支援制度により国が支出する交付金を減額する仕組みを2020年度から導入しようとしている。同制度は、公費繰入金の削減・解消の取組を進めれば交付金を増やすが、進めないと交付金を減額するというものである。

厚労省はこれまで、市町村が行う公費繰入れは自治体の判断でできると国会で答弁してきた。自治体独自の施策を禁止すれば、憲法が定める地方自治の本旨を侵すことにもなりかねない。

もともと一般会計からの法定外繰入れは、国が国庫負担金を減らし続ける中で、住民の福祉の増進を図る観点から、市町村が独自に国保料を引き下げるために行ってきたものである。だからこそ、全国知事会など地方3団体は、国庫負担金の増額を国に求めてきた。

国保料は今でも高額であるため、加入者の大半を占める非正規雇用・低所得の労働者や年金生活の高齢者らは、耐え難い負担を強いられているのが現状である。大幅・連続の引上げとなれば、住民の命と健康、暮らしを一層脅かすことになり、全国知事会などが求めてきた国庫負担金の増額にかじを切ることこそが、国の責任である。

よって、国においては、都道府県や市町村へのペナルティともいうべき交付金減額の仕組みを導入しないことを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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