令和2年第1回定例会/意見書案第3号

最終更新日 2020年3月26日

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新たな過疎対策法の制定等に関する意見書

我が国の過疎対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定され、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきたところである。

しかしながら、過疎地域においては人口減少と高齢化が特に顕著であり、路線バスなど公共交通機関の廃止、医師及び看護師等の不足、耕作放棄地の増加、森林の荒廃など生活・生産基盤の弱体化が進み、多くの集落が消滅の危機に瀕するなど、過疎地域は極めて深刻な状況に直面している。

過疎地域は、豊かな自然や歴史・文化を有しており、都市に対する食料・水の供給、自然環境の保全、癒やしの場の提供、森林による地球温暖化の防止に貢献するなど多面的かつ公益的に重要な機能を担っており、このような機能は国民共有の財産であり、過疎地域の住民によって支えられてきたものである。

現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面かつ公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域の振興を図り、そこに暮らす人々の生活を支えていくことが重要である。

よって、政府においては、過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されるよう、次の事項について取り組むことを強く求める。

1 新たな過疎対策法を制定すること。なお、制定に当たっては、現行法第33条に規定するいわゆる「みなし過疎」と「一部過疎」を含めた現行過疎地域を継続して指定対象とすることを基本としつつ、過疎地域の指定要件については地域の特性を的確に反映したものとすること。

2 過疎地域における特に深刻な人口減少と高齢化に対処するため、産業振興、雇用創出、子育て支援等の施策を推進すること。

3 住民が安心・安全に暮らせるよう医療や公共交通の確保、教育環境の整備等について、広域的な対応も含めて推進すること。

4 過疎地域においても高度情報通信ネットワーク社会の恩恵を享受できるよう、情報通信基盤の整備や財政支援措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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