令和元年第4回定例会/意見書案第5号

最終更新日 2019年12月20日

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あおり運転等の悪質・危険な運転に対する厳罰化と更なる対策の強化を求める意見書

平成29年6月、神奈川県内の東名高速道路において、あおり運転等の悪質・危険な行為を原因とする悲惨な交通死亡事故が発生したほか、本年8月には、茨城県内の常磐自動車道で、男性が執拗なあおり運転を受けて車を停止させられ、運転手に暴行を加えられるという事件が発生した。こうした事件・事故が相次ぐ中、あおり運転等の極めて悪質・危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。

警察庁は、平成30年1月16日に通達を出し、悪質・危険な運転に対する厳正な捜査の徹底や、そのような運転を未然に防止するため、車間距離不保持等の違反について、積極的な交通指導、取締りに取り組んでいるが、あおり運転に対する規定がなく、防止策の決め手とはなっていない。今後は、あおり運転等の悪質・危険な運転に対する厳罰化に向けた法整備や運転免許更新時講習などにおける教育の更なる推進及び広報・啓発活動の強化が求められるところである。

よって、政府においては、社会問題化しているあおり運転の根絶に向け、安全・安心な交通社会を構築するため、次の事項について早急に取り組むことを強く求める。

1 道路交通法にあおり運転に対する規定を新たに設け、厳罰化については、危険運転を行っただけでも厳しく処罰される海外の事例なども参考としながら、実効性のある法整備を早急に進めること。

2 運転免許更新時における講習については、これまでの交通の教則による講習に加え、あおり運転等の悪質な運転の危険性やこれらの行為が禁止されていること及びその違反行為に対しては取締りが行われることについての説明も行うこと。また、更新時講習に使用する教本や資料などに、これらの事項を記載すること。

3 広報・啓発活動については、あおり運転等の悪質・危険な運転が禁止されており、取締りの対象となることや、あおり運転を受けた場合の具体的な対処方法などについて、警察庁及び都道府県警察のホームページ、SNSや広報誌などを効果的に活用し周知に努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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