平成30年第4回定例会/意見書案第8号

最終更新日 2018年12月20日

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無戸籍問題の解消を求める意見書

無戸籍問題とは、子の出生の届け出をしなければならない者が、何らかの事情で出生届を出さないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない子どもや成人がいるという問題である。

無戸籍者は、みずからに何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などでの救済ケースを除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益をこうむっており、無戸籍問題は基本的人権にかかわる深刻な問題である。

また、無戸籍者は同じ我が国の国民であるにもかかわらず、種々の生活上の不利益をこうむるだけでなく、みずからが無戸籍であることによって心の平穏を保つことが困難であり、一刻も早い救済が必要である。

よって、政府においては、人権保護の観点からも、一刻も早く無戸籍問題の解消に努めるとともに、無戸籍者が生活上の不利益をこうむることのないよう、次の事項について早急に取り組むよう強く求める。

1 強制認知調停にかかわっては、これに関する法務省のホームページの記載を改めること。また、その申し立ての受け付け等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正を求めるとともに、ホームページの記載や、申立書の書式を改めるよう裁判所に働きかけを行うこと。

2 関係府省庁によるこれまでのさまざまな通知等により、無戸籍状態にあったとしても、一定の要件のもとで各種行政サービス等を受けることができるとされているが、そのことの周知が自治体職員まで徹底されておらず、誤った案内がなされている事例が見受けられることから、窓口担当者を含め、関係機関に対し無戸籍問題の理解を促し、適切な対応をするよう周知を徹底すること。

3 嫡出否認の訴えに関する提訴権者の拡大や、出訴期間を延ばすよう見直すほか、民法第772条で定めている嫡出の推定に例外を設けるなど、新たな無戸籍者を生み出さないために民法の改正を検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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