平成30年第4回定例会/意見書案第5号

最終更新日 2018年12月20日

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認可外保育施設の無償化基準の見直しを求める意見書

2019年10月から幼児教育無償化政策が始まる予定である。

現段階での方針では、認可外保育施設の無償化対象は、「保育の必要性があると認定された子供であって、認可保育所や認定こども園を利用できていない者」とされている。

認可外保育施設利用者の中には保護者の就労形態に関係なく、特色ある保育方針に共感し、あえてその施設を選び利用している人も多い。

例えば、自然と触れ合う機会が希薄な現代社会において、自然の中での遊びを通して幼児期の心身の発達を促すことを目的とし、一日中野外での活動を行う「自然保育」や、ごく少人数での家庭的な雰囲気の中で、きめ細かく子どもたちに接する幼児教育等、全国には幼稚園教育要領や保育所保育指針が中核とする部分に沿った幼児教育がさまざまな形で実践されている。

認可外保育施設を選ぶ家庭は、経済的にもごく普通の家庭が多く、現在は保育料の負担が認可保育所等とほぼ変わらないことから、保育内容に賛同し選択している。

しかしながら、無償化が実施され、認可外保育施設の無償化対象者が限定されると、同じ施設に通う保護者間で負担の差が生じ、また認可保育所等との負担額の差が大きく、たとえ保育内容に賛同しても二の足を踏む家族がふえることは明白である。

つまり、国の幼児教育無償化制度により、これまで保護者とともに長い歴史を築いてきた特色ある施設が経済的に淘汰され、結果的に幼児教育の多様性に逆行することとなる。

現在、認可外保育施設等は行政の支援を受けられないところが多く、保育者と保護者の熱意で子どもの育ちの場の運営を継続し、ぎりぎりのところで経営を行っている。また、一定の要件を満たし、都道府県独自の認証を受けている認可外施設も無償化の対象から外れると存続そのものが危ぶまれる。

よって、政府においては、認可外保育施設について、保護者の就労形態にかかわらず、全ての家庭を平等に無償化の対象とするよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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