平成30年第4回定例会/意見書案第3号

最終更新日 2018年12月20日

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外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法の見直しを求める意見書

本年12月8日、新たな在留資格として「特定技能1号」と「特定技能2号」を創設すること、新たに「出入国在留管理庁」を創設すること等を内容とする出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が、参議院本会議で強行採決された。

この法律の問題点に技能実習制度がある。本制度は、名目上は日本の技術を国際的に移転させる国際貢献のための制度であるとされているものの、実態は非熟練労働者の受け入れのための制度となっており、技能実習という目的のために、原則として職場移転の自由が認められず、不当な処遇や権利侵害を受けた労働者であっても帰国を避けるためにはこれを受忍するほかないという構造的問題を抱えている。また、技能実習生がブローカーに多額の渡航前費用や保証金、違約金等を支払わされることなども横行している。このような問題を起こさないためにも、外国人労働者の募集と送り出しを政府の出先機関または送り出し国の公的機関に担わせるべきである。

また、本制度では、技能実習法第5条第2項において「技能実習生の保護について重要な役割を果たすもの」とされている監理団体が実習実施機関を監督、指導することとなっている。しかし、監理団体は、実習実施機関から費用を受領して運営されているという構造的な問題もあり、適切な監督、指導等が行えず、むしろ監理団体が技能実習生に対する人権侵害を放置する例もあった。新たな在留資格制度における登録支援機関についても、同様な問題が生じないよう、その担い手は公的機関や適切な人的物的資源を持つNGO等となるような制度として、その厳格な運用を行うべきである。

さらに、政府は、技能実習修了者が特定技能1号で就労する場合、技能実習期間と合わせて最長で10年という長期にわたり日本に滞在、就労することになるにもかかわらず、家族の帯同を認めないとしている。このような長期間の家族帯同禁止は、国際条約の趣旨に沿わないものである。

また、昨年までの8年間で技能実習生ら174人が、溺死、自殺、凍死などで死亡していたという重大事実も判明た。このように、技能実習制度にはさまざまな問題が含まれている。

よって、国においては、外国人労働者の受け入れを拡大する出入国管理法の見直しを行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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