平成30年第2回定例会/意見書案第10号

最終更新日 2018年6月29日

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旧優生保護法による不妊手術の被害者救済を求める意見書

昭和23年に施行された旧優生保護法は、知的障がいや精神疾患を理由に本人の同

意がなくても不妊手術を認めていたが、同法は平成8年に障がい者差別に該当する条文を削除して母体保護法に改正された。

厚生労働省によると、旧法のもとで不妊手術を受けた障がい者らは約2万5千人、

このうち、本人の同意なしに不妊手術を施されたのは1万6千475人と報告されており、本人の意思に反して手術が施されたとすれば、人権上問題がある。

同様の不妊手術を行っていたドイツやスウェーデンでは、既に当事者に対する補償等の措置が講じられているが、旧法のもとで不妊手術を受けた当事者及び関係者の高齢化が進んでいることを考慮すると、我が国においても早急な救済措置を講じるべきである。

よって、国においては、次の事項を早期に実現するよう強く要望する。

1 速やかに旧優生保護法に基づく不妊手術の実態調査を行い、的確な救済措置を一刻も早く講じること。

2 実態調査を行う際には、都道府県の所有する優生保護審査会の資料などの保管状況を調査するとともに、資料の保全を図ること。あわせて、個人が特定できる資料について、当事者の心情に配慮しつつ、できる限り幅広い範囲で収集できるよう努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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