平成30年第2回定例会/意見書案第7号

最終更新日 2018年6月29日

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北海道主要農作物種子条例の制定に関する意見書

我が国の食と農を支えてきた主要農作物種子法(以下「種子法」という。)が本年4月1日に廃止された。

種子法は、国や都道府県の公的役割を明確にしたものであり、同法のもとで、稲、麦、大豆などの主要農作物の種子の生産・普及のための施策が実施され、農業者には優良で安心な種子が、消費者にはおいしい米など農産物が安定的に供給されてきた。

しかし、種子法の廃止により、今後、稲などの種子価格の高騰、地域条件等に適合した品種の生産・普及などの衰退が心配されている。また、地域の共有財産である種子を民間に委ねた場合、長期的には世界の種子市場を独占する遺伝子組み換え企業が日本の種子市場を支配していく懸念も指摘されている。

このことは、我が国の食の安全、安心、食料主権が脅かされることであり、国民、道民にとっても大きな問題である。

また、種子法廃止法案の可決に当たっては、種子法が主要農作物の種子の国内自給及び食料安全保障に多大な貢献をしてきたことに鑑み、優良な種子の流通確保や引き続き都道府県が種子生産等に取り組むための財政措置、特定事業者が種子を独占することによる弊害の防止などについて万全を期すことを求める附帯決議がなされている。

よって、北海道においては、農業者や消費者の不安を払拭するため、北海道における現行の種子生産・普及体制を生かし、本道農業の主要農作物の優良な種子の安定供給や品質確保の取り組みを後退させることのないよう、次の事項について措置を講ずるよう強く要望する。

1 将来にわたって北海道の優良な種子の安定的な生産及び普及が図られ、生産者が安心して営農に取り組み、高品質な道産農作物が消費者に提供できるよう、北海道主要農作物の種子に関する条例を早期に制定すること。

2 同条例の対象となる農作物については、稲、麦、大豆といった北海道農業に欠かせない農作物を位置づけるとともに、同条例の円滑な推進に必要な財政措置と万全な体制を構築すること。

3 食料主権の確保と持続可能な農業を維持する観点から、すぐれた道産種子の遺伝資源が国外に流出することのないよう知的財産権の保護を同条例に盛り込むこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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