平成30年第2回定例会/意見書案第5号

最終更新日 2018年6月29日

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訪問介護における生活援助の提供回数の制限を撤廃することを求める意見書

介護が必要なひとり暮らし、高齢夫婦世帯が年々増加しており、ホームヘルパー(訪問介護員)が各家庭を訪ね、日常生活を支える生活援助は不可欠のサービスとなっている。

2018年度の介護保険法改定により、訪問介護における生活援助の提供回数の制限を決定した。一定の回数を超える生活援助を提供する場合は、地域支援事業の包括的支援事業に位置づけられている地域ケア会議で、ケアプランの検証を行うことを要件とすべきとした。

昨年の財政制度等審議会財政制度分科会において、生活援助中心型の利用状況の調査結果を示し、月100回を超えて利用しているケースについて、必要以上のサービス提供を招きやすい構造的な課題を抱えているとした。しかし、月100回の訪問とは、1日当たり3回程度の訪問であり、ホームヘルパーが食事介助と服薬管理に訪問するだけでも必要な回数である。ひとり暮らしで重度の認知症の者が頼りとしている生活援助の訪問回数を制限することは、介護離職者をふやすことにつながりかねない。また、身寄りのない利用者であれば、生活援助の制限は、セルフネグレクトを加速させ、孤立死がこれまで以上に拡大するおそれがある。

よって、国においては、訪問介護における生活援助の提供回数の制限を撤廃することを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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