平成30年第2回定例会/意見書案第4号

最終更新日 2018年6月29日

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地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書

消費生活相談体制の整備等、地方消費者行政の充実強化は、国による地方消費者行政活性化基金、地方消費者行政推進交付金の措置によって、一定の前進が図られてきた。一方で、この交付金措置が2017年度で一区切りを迎えたが、自主財源の確保、行政職員及び消費生活相談員の人員措置、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の設置等の課題が残されている。

2018年度予算に向けて、地方公共団体から消費者庁に対して60億円を超える地方消費者行政推進交付金の要求が出されていた。ところが、2018年度予算は、地方消費者行政推進交付金と地方消費者行政強化交付金を合わせて24億円となり、地方公共団体の要請に国が全く応えられていない結果となった。国による交付金措置が後退することにより、消費生活相談体制や消費者啓発事業の維持などが危ぶまれている。

消費者庁には地方支分部局がないこともあり、地方消費者行政の機能強化が進まない場合、消費者被害情報の収集・分析、法執行、消費者被害防止の広報啓発等、国の消費者行政にも支障を来すことが懸念される。

よって、国においては、地方消費者行政推進交付金の後継となる交付金の措置を初め、次の措置を講ずるよう要望する。

1 2018年度の地方消費者行政に係る交付金減額が地方公共団体に及ぼす影響を具体的に把握するとともに、2018年度当初予算で確保できなかった交付金額について、国として補正予算で手当てすること。

2 2019年度の地方消費者行政に係る交付金を、少なくとも2017年度までの水準で確保すること。

3 地方公共団体が消費者相談を受け、相談情報をPIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録したり、悪質業者に対する行政処分を行うことの効果は、その地域の消費者のみならず、国が行う制度改革や法執行、情報提供などを通じて国の消費者行政を補完している点を踏まえ、消費者行政に係る地方公共団体の事務費用に対する国の恒久的な財政措置について検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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