令和元年第2回定例会/意見書案第7号

最終更新日 2019年6月28日

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労働者協同組合法(仮称)の早期制定を求める意見書

我が国は、少子高齢化により生産年齢人口が減少しており、地域の様々な場面、特に営利企業の参入が期待しづらい分野において、労働力の不足などが大きな課題となっている。

一方、年齢や性別を問わず、各自のライフスタイルを尊重した働き方へのニーズが高まっている。

こうした状況の中で、自分らしい主体的な働き方を実現し、多様な就労機会を創出するため、さらに、その就労により地域の課題を解決するため、出資と労働が一体となった協同労働を可能とする新たな法人制度を求める声が高まっている。

国会においては、従前から超党派議員連盟により協同労働に係る法制化について議論されてきたが実現には至っていない。

先般、法制化に向けた諸問題を整理し、労働者協同組合法(仮称)の骨子を取りまとめ、改めて議論が行われていると認識している。

また、我が国では、個別分野ごとに協同組合制度が整備されてきた経緯があり、農協など事業主のための協同組合、生協のような消費者のための協同組合はあるが、組合に参画する全ての者が出資をして組合員となり、自ら運営にも参加し、介護や子育て等の多様な地域ニーズに応じた事業に取り組むという非営利の法人形態は、今日まで存在していないため、新たな法人制度が必要である。

よって、国においては、地方創生や一人一人が活躍できる社会の実現のため、次の事項について強く要望する。

1 出資と労働が一体となった組織であって、地域に貢献し、地域課題を解決するための非営利法人である労働者協同組合(仮称)の設立を可能とするため、労働者協同組合法(仮称)を早期に制定すること。

2 労働者協同組合(仮称)の設立に当たっては、簡便な手続で設立できるようにするため、準則主義によるものとすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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