政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、市議会議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、会派及び会派に属さない議員に対し交付されます。
旭川市での交付額は、条例に基づき1月当たり80,000円となっています。(令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間は60,000円)
政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定められており、調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等に要する経費となっています。
公表する内容及び方法
平成25年の条例改正により、過去5年分の政務活動費決算書(写し)について、旭川市議会ホームページで公表するほか、市役所総合庁舎8階の議会図書室で閲覧することができます。
また、一層の透明性を確保するため、政務活動費会計帳簿(写し)及び領収書等の証拠書類(写し)、平成31(令和元)年度分からの報告書について、旭川市議会ホームページで公表するほか、市役所総合庁舎8階の議会図書室で閲覧することができます。
押印の見直しについて
本市において押印の見直し方針が示されたことを受け、本市議会でも政務活動費に係る各種様式(交付申請書、決算書、支出票等)について押印の見直しを検討した結果、これらの様式から押印箇所を削除することを決定しました。このことに伴い「旭川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」及び「旭川市議会政務活動費執行の手引」を改正し、令和3年4月1日から施行しています。
関係法令等
- 旭川市議会政務活動費の交付に関する条例(PDF形式 106キロバイト)
- 旭川市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(PDF形式 78キロバイト)
- 旭川市議会政務活動費執行の手引(令和6年度版)(PDF形式 1,469キロバイト)