駐車場に関する各種届出について

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2019年7月3日

ページID 007673

印刷

ここでは駐車場法に基づく届出や、旭川市内の建築物における駐車施設の附置等に関する条例に基づく届出についての情報を掲載しております。

一定規模以上の有料駐車場に関する届出対象(以下の全てに該当するもの)

  • 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供する駐車場(路外駐車場)
  • 駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの面積)の合計が500平方メートル以上
  • 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収するもの

一定規模以上の有料駐車場に関する届出の詳細ページへ

バリアフリー法による届出対象(以下の全てに該当するもの)

  • 500平方メートル以上の一般公共の用に供する路外駐車場で料金を徴収するもの

バリアフリー法による届出の詳細ページへ

技術基準適用駐車場に関する届出対象(以下の全てに該当するもの)

  • 500平方メートル以上の一般公共の用に供する路外駐車場で料金を徴収しないもの

技術基準適用駐車場に関する届出の詳細ページへ

附置義務駐車場に関する届出対象(以下の全てに該当するもの)

  • 適用地域及び地区において延べ床面積が条例で定める規模以上の建築物を新築、増築、用途変更する場合(建築物の規模に見合った駐車施設を原因者の責務として設置する駐車場 )

附置義務駐車場に関する届出の詳細ページへ

注意事項

  • 「一般公共の用に供される」とは、駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることをいい、不特定多数の出入りが管理上制限できない駐車場はすべて一般公共用と解釈される。よって月極駐車場等は対象外となる。
  • 一般駐車と月極駐車双方を取り扱う駐車場については、それぞれの区域を明確にし、一般駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である場合に限り、届出義務がある。なお、月極駐車マスが限定できない場合、あるいは、月極駐車マスが状況により一般駐車の用に供する可能性がある場合は、これらを一般駐車の区域に含めて面積算定する。

参考資料

お知らせ

  • 改正駐車場法が平成18年5月31日に公布され、同年11月30日に施行されました。
    法の対象に自動二輪車が追加され、自動二輪車専用駐車場や自動車と二輪車を併用、かつ、駐車場所を分けて運用している駐車場について、駐車面積が500平方メートル以上の駐車場については、法に基づく届出が必要となります。
    (補足)既設であっても変更の届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。
  • バリアフリー新法が平成18年6月21日に公布され、同年12月20日に施行されました。
    特定路外駐車場(駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場であって、自動車の駐車面積が500平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するもの。)を設置するときは、路外駐車場移動等円滑化基準に適合させ、あらかじめ、届け出なければなりません。

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)