附置義務駐車場に関する届出
附置義務条例に関する届出
附置義務条例とは
「旭川市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」により、適用地域及び地区において、延べ床面積が条例で定める規模以上の建築物を新築、増築、用途変更する者が、建築物の規模に見合った駐車施設を原因者の責務として設置する駐車場のことをいいます。
この条例の規定により駐車施設を附置すべき者は、駐車施設の位置、規模等について、あらかじめ市長に届け出なければなりません。届け出た内容を変更する場合も同様です。(条例第10条)
なお、当該建築物の構造又は敷地の状態により特にやむを得ない場合や交通の安全及び円滑化又は土地の有効な利用に資すると認められる場合は、当該建築物の敷地から概ね200メートル以内の場所に駐車施設を設けることができます。その場合は市長の承認を受けなければなりません。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様です。(条例第9条)
適用される地区
駐車場整備地区(画像形式(GIF) 74キロバイト)・商業地域・近隣商業地域
対象となる建築物
特定用途の床面積と非特定用途の床面積の4分の3との合計が1,500平方メートルを超える建築物
(特定用途とは店舗・事務所・ホテルなど、非特定用途とは住宅など)
必要となる台数
特定用途(百貨店その他の店舗)の床面積に対しては、床面積150平方メートルごとに1台
特定用途(百貨店その他の店舗以外)の床面積に対しては、床面積200平方メートルごとに1台
非特定用途の床面積に対しては、床面積450平方メートルごとに1台
(建築物の床面積6,000平方メートル以下の場合は緩和措置があります)
荷捌きのための駐車施設の設置
特定用途の床面積が2,000平方メートル以上の建築物については、規模に応じて荷物の積み卸しのスペースの設置が義務づけられます
附置すべき駐車施設の規模及び基準
一般車両の駐車施設
項目 | 基準 |
---|---|
駐車マス規格 |
幅 2.30メートル以上 |
車路 |
対面通行 幅 5.50メートル以上 |
出入口部全面道路 | 幅 6メートル以上 |
車いす利用者用駐車施設 |
最低1台分は車いす利用者用駐車施設を設ける |
荷捌き車両の駐車施設
項目 | 基準 |
---|---|
駐車マス規格 |
幅 3メートル以上 |
車路 | 対面通行 幅 5.50メートル以上 一方通行 幅 3.50メートル以上 |
出入口部全面道路 | 幅 6メートル以上 |
駐車施設設置に関する届出(施行規則第5条)
届出時期
建築確認申請の手続きを行う前。
必要書類
必要書類 | 縮尺 | 必要部数 | |
---|---|---|---|
|
規定無し | 2部 | |
付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び位置等) | 規定無し | 2部 | |
配置図 (縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員等) | 200分の1以上 | 2部 | |
各階平面図 (縮尺、方位、間取、規模、各室の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員等) | 100分の1以上 | 2部 | |
駐車施設の台数算定書(建築物 の規模、駐車施設の規模、附置する駐車施設の規模及び駐車台数算出の経過等) | 規定無し | 2部 |
敷地外への駐車施設の設置に関する承認申請(施行規則第4条)
届出時期
施行規則第5条の届出を行う前。
必要書類
必要書類 | 縮尺 | 提出部数 | |
---|---|---|---|
規定無し | 2部 | ||
付近見取図(方位、道路、目標となる地物並びに建築物の位置等) | 規定無し | 2部 | |
配置図 (縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐車施設内外の車路及びその幅員並びに敷地が接する道路及びその幅員等) | 200分の1以上 | 2部 | |
各階平面図 (縮尺、方位、間取、規模、各室の用途並びに駐車施設内外の車路及びその幅員等) | 100分の1以上 | 2部 | |
駐車施設の台数算定書(建築物 の規模、駐車施設の規模、附置する駐車施設の規模及び駐車台数算出の経過等) | 規定無し | 2部 |