バリアフリー法による駐車場の届出

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2023年4月1日

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バリアフリー法による駐車場の届出

届出対象

1.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供する駐車場(路外駐車場)
2.駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの面積)の合計が500平方メートル以上
3.その利用について料金を徴収するもの

の全てに該当する駐車場を設置するときは、バリアフリー法第12条に基づき、設置の届出が必要です。なお、届け出た事項を変更するときも同様です。

届出時期

工事着手前(建築を伴う場合にあっては建築確認申請前)に届出を行ってください。

必要書類

都市計画区域外に駐車マス500平方メートル以上の有料駐車場を設置する場合
必要書類 縮尺 提出部数
設置(変更)設置(変更届出書【第1号様式】エクセル形式 15キロバイト) 規定なし 2部
地形図(案内図) 10,000分の1以上 2部

平面図(出入口のある階)

平面図には、特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他主要施設が確認できるように記載する必要があります。

200分の1以上 2部
都市計画区域に駐車マス500平方メートル以上の有料駐車場を設置する場合
必要書類 縮尺 提出部数
駐車場法第12条の規定による届出一式 各図面による 2部
設置届出書【第2号様式】(PDF形式 11キロバイト) 規定無し 2部

平面図(出入口のある階)

平面図には、特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他主要施設が確認できるように記載する必要があります。

200分の1以上 2部

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)