旭川市駐輪場の設置について
旭川市駐輪場の設置に関する条例について
自転車は環境にやさしく、便利で安価な乗り物であり、近年の環境意識の高まりや健康志向等の背景から自転車利用は増加傾向にあります。一方で、旭川駅前に位置する平和通買物公園及びその周辺では、駐輪場の不足により道路上に自転車が駐車され、歩行空間や景観を阻害し、イベント開催等の妨げにもなっています。これらの道路上の駐輪自転車を防止するため、自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者に対し、駐輪場の設置を義務付ける「旭川市駐輪場の設置等に関する条例」が平成22年4月1日から施行されました。条例では、指定区域内での一定規模以上の店舗等を新築又は増築する場合に、駐輪場の設置を義務付けています。
ここでは、駐輪場の設置義務についてご案内します。
- 「旭川市駐輪場の設置等に関する条例」(PDF形式 110キロバイト)
- 「旭川市駐輪場の設置等に関する条例施行規則」(PDF形式 147キロバイト)
- 「駐車場・駐輪場に関する条例について(概要版)」(PDF形式 600キロバイト)
届出書の提出について
条例の対象となる小売店舗等、遊技場等、事務所を新築又は増築しようとする方は、あらかじめ届出書の提出が必要です。
その施設の構造や敷地の状態、その施設の敷地に接する道路の交通規制の状況により、市長がやむを得ないと認めた場合に限り、駐輪場の規模を減じ、又は駐輪場の設置を要しないこととすることができる場合があります。
届出書関係
承認申請書関係
図面等の種類 | 表示内容 | 提出部数 | |
---|---|---|---|
施設(付近見取図) | 方位、道路及び目標となる地物並びに施設の位置 | 2部 | |
施設(配置図) | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における施設の位置、届出に係る施設と他の施設の別、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地内の状況等 | 2部 | |
施設(求積図及び面積計算書) | 用途別の面積 | 2部 | |
施設(各階平面図) | 縮尺、方位、間取り及び各室の用途 | 2部 | |
駐車場(配置図) | 縮尺、方位、位置、規模、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、駐輪場の通路及びその幅員、敷地内の状況等 | 2部 | |
駐車場(各階平面図) | 縮尺、方位、位置、規模、駐輪場の通路及びその幅員等 | 2部 | |
駐車場(規模の算定表) | 駐輪場の規模の算定経過 | 2部 | |
施設の敷地以外の土地(登記事項証明書及び使用承諾書又は賃貸借契約書) | 施設の所有者と当該施設の敷地以外の土地の所有者との権利関係を証明する事項 | 2部 |
対象となる区域
(補足)クリックすると拡大します
対象となる施設の用途と規模
施設の用途 | 店舗等面積の規模 | 駐輪場の規模 |
---|---|---|
小売店舗等 | 2,000平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗等面積100平方メートルごとに1台 |
遊技場等 | 1,200平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗等面積60平方メートルごとに1台 |
事務所 (小売店舗等、遊技場等の事務室を除く。) |
4,800平方メートルを超えるもの | 新築に係る店舗等面積240平方メートルごとに1台 |
混合用途 | 算定した駐輪場の規模の合計が20台以上 | 「施設の用途」ごとに駐輪場の規模欄に掲げる基準により算定 |
(補足)「小売店舗等」のうち、以下の小売店舗は対象となりません。
(1)自動車の販売に係る店舗及びこれに類するもの
(2)家具の販売を専門に取り扱う店舗
(3)燃料の販売を専門に取り扱う店舗
(4)その他、自転車の大量の駐車需要を生じさせない施設で市長が特に必要と認めるもの
自動車販売店
家具販売店
燃料販売店
(補足)「混合用途」とは、施設の用途の欄にある用途のうち2以上の用途に供する施設をいいます。
(補足) 「店舗等面積」とは以下の部分をいいます。
(1)小売店舗等 売場(飲食及び物品賃貸の用に供する部分を含む。)、売場間通路、ショーウインドー、 ショールーム、サービス部門、物品加工修理場(顧客からの引受け又は引渡しの用に直接供する部分 に限る。)その他市長がこれらに類すると認めるもの
(2)遊技場等 遊技室、景品交換所、待合場所その他市長がこれらに類すると認めるもの
(3)事務所 事務室その他市長がこれに類すると認めるもの
(補足)駐輪場の規模欄に掲げる基準により算定した駐輪場の規模に1台に満たない端数が生じたときは、これを切捨てます。
駐輪場設置台数の算定例
新築される皆さまへ
指定区域内において、用途別一覧表の用途に供する施設で、一定以上の規模を新築する場合、その施設若しくはその敷地内又はその施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければなりません。
増築される皆さまへ
増築後の施設の面積が、用途別一覧表の「店舗面積等の規模」を超える場合は、駐輪場の設置義務が生じます。「駐輪場の規模」は同表のとおりです。ただし、その施設(増築前の施設)が条例施行後6月を経過した日前(つまり平成22年9月30日まで)に建築されていたものは、その増築部分のみが、設置台数の算定対象面積となります。
また、条例施行後6月を経過した日前に、すでに設置されている駐輪場がある場合で、その駐輪場の構造が技術的基準に適合している部分については、算定した台数から控除されます。
駐輪場の技術的基準
- 自転車利用者の安全が十分確保され、かつ、自転車が有効に駐車できるように、自転車1台につき幅0.6メートル以上、奥行き1.9メートル以上が必要です。(自転車ラック等を合理的に使用する場合は、この限りではありません。)
- 駐輪場の位置及び利用方法を表示するものとし、利用者が当該駐輪場を容易に利用できるように配慮しなければなりません。
駐輪場の管理
この条例の規定により設置した駐輪場の所有者又は管理者は、その施設の利用者が不便なく利用できるよう適切に管理しなければ成りません。
注意事項
- 適用の除外
平成22年10月1日前(平成22年9月30日まで)に施設の新築又は増築の工事に着手した方については、条例第5条(施設の新築の場合の駐輪場の設置)、第6条(混合用途施設に係る駐輪場の規模)、第7条(施設の増築の場合の駐輪場の設置)の規定は、適用されません。 - 措置命令及び罰則
条例を適正に運用するため、市長は必要に応じて立入検査を行うことができます。
また、届出を怠ったり、必要な駐輪場を設置しなかったりした場合、市長はその違反を是正するため当該措置を命令することができます。また、その命令に従わなかった者は罰金が科せられることがあります。
自転車利用を生じさせる施設の設置者等の皆さまへ
自転車の駐車需要を生じさせる施設の設置者、所有者、管理者はその施設の利用者及び従業者のために必要な駐輪場をその施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置する等駐輪場環境の改善を図るよう努力する責務が規定されています。
この条例の趣旨を御理解いただき、道路上の駐輪を防止するために、御協力をお願いします。