駐輪場設置台数の算定例
算定例 施設の用途が1種類の場合
3,350平方メートルのスーパーマーケットを新築する場合
3,350平方メートル>2,000平方メートル(設置義務あり)
3,350平方メートル÷100平方メートル/台=33.5台≒33台【設置義務台数は33台】
3,350平方メートルのぱちんこ屋を新築する場合
3,350平方メートル>1,200平方メートル(附置義務あり)
3,350平方メートル÷60平方メートル/台=55.83台≒55台【 設置義務台数は55台】
算定例 条例の適用前に設置された施設を増築する場合
条例の適用前に2,200平方メートルであったスーパーを条例の適用後3,000平方メートルに増築する場合
3,000平方メートル>2,000平方メートル(設置義務あり)
(3,000平方メートル-2,200平方メートル)÷100平方メートル/台=8台【設置義務台数は8台】
算定例 条例の適用後に新築された施設をさらに増築する場合
条例の適用後に2,200平方メートルのスーパーを新築し、さらに3,000平方メートルに増築する場合
- 新築時 2,200平方メートル>2,000平方メートル(設置義務あり)
2,200平方メートル÷100平方メートル/台=22台 【設置義務台数は22台】
- 増築時 3,000平方メートル÷100平方メートル/台=30台
30台-22台=8台(新築時設置分控除) 【設置義務台数は8台】
条例の適用後に1,800平方メートルのスーパーを新築し、さらに3,000平方メートルに増築する場合
- 新築時 1,800平方メートル<2,000平方メートル(設置義務なし)
- 増築時 3,000平方メートル÷100平方メートル/台=30台 【設置義務台数は30台】
条例の適用後に1,800平方メートルのスーパーを新築し、さらに3,000平方メートルに増築する場合(新築時に努力義務により、駐輪場を10台分設置した場合)
- 新築時 1,800平方メートル<2,000平方メートル(設置義務はないが、新築時に10台設置済み)
- 増築時 3,000平方メートル÷100平方メートル/台=30台
30台-10台=20台(新築時設置分控除) 【設置義務台数は20台】
算定例 施設の用途が2種類以上の場合
1,500平方メートルのスーパーマーケットと600平方メートルの遊技場を1つの施設として新築する場合
1,500平方メートル÷100平方メートル/台+600平方メートル÷60平方メートル/台
=15台+10台=25台≧20台(附置義務あり) 【設置義務台数は25台】