土地取引に関する各種届出、地価公示・地価調査について

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2022年2月21日

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ここでは、地価に関する情報や土地売買の際に必要な届出について掲載しております。

地価公示

地価公示制度は、地価公示法に基づき、国土交通省土地鑑定委員会が全国の都市及びその周辺に標準地を選び、一般の土地取引価格に対し指標を与えるため、毎年1回正常な価格を判定し公示(3月下旬)する制度です。

地価調査

地価調査制度は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、知事が毎年1回基準地の地価調査を行い、その結果を公表(9月下旬)する制度です。

閲覧について

旭川市内の地価公示価格及び地価調査価格について、閲覧できます。

  • 地価公示価格は、基準日が1月1日で、国土交通省の調査結果です。
  • 地価調査価格は、基準日が7月1日で、北海道の調査結果です。

閲覧できる市の施設は、以下のとおりです。

  • 都市計画課
  • 中央図書館
  • 末広図書館
  • 永山図書館
  • 東光図書館
  • 神楽図書館
  • 各支所・出張所

なお、国内の地価公示価格は国土交通省ホームページの土地総合情報システム
北海道内の地価調査価格については、北海道ホームページの北海道の地価についてからもご覧になれます。 

土地を売買するにあたっての届出に関すること

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申し出

  • 都市計画区域内で、ある一定規模以上の土地の売買等の契約を行おうとする場合、契約前に届出が必要となる場合がありますので、事前に相談願います。
  • 届出をしないで、売買契約等を行った場合には、法律により50万円以下の過料に処される場合があります。
  • 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地を所有する者が、地方公共団体による買い取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。
  • 届出及び申し出については、旭川市地域振興部都市計画課が窓口になります。
  • 所定の様式に必要事項を記載して申し出ください。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申し出の詳細ページへ

国土利用計画法に基づく届出

  • ある一定規模以上の土地の売買等の契約を行った場合には、届出が必要となる場合がありますので、相談願います。
  • 届出をしなかった場合には、法律により6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
  • 旭川市には、事前に届出が必要な区域の指定はされておりません。
  • 届出については、旭川市地域振興部都市計画課が窓口になります。
  • 所定の様式がありますので、旭川市地域振興部都市計画課又は上川総合振興局地域政策部地域政策課に申し出ください。
  • また、所定の様式は、北海道(総合政策部政策局土地水対策課)のホームページからダウンロードすることができます。

北海道(総合政策部計画局土地水対策課)のホームページ へ 

国土利用計画法に基づく届出の詳細ページへ

お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)