国土利用計画法(国土法)の届出について

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2025年7月2日

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国土利用計画法(国土法)の届出について

届出対象面積

ある一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法(昭和49年6月25日 法律第92号)第23条第1項に基づく届出が必要となります。

国土法の届出条件一覧
国土法の届出が必要な区域 売買面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

上表の土地を単独又は一団で買った場合、国土法の届出が必要となります。

届出期間

売買契約の日を起点として、2週間以内に届出が必要です。
届出をしなかった場合には、法律により6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。

届出に必要な書類等

1 届出書1部(令和7年7月1日から届出書の様式を変更しました)

 ※届出書の様式、記載例及び留意事項は、次のホームページからダウンロードすることができます。

  北海道(総合政策部計画局土地水対策課)のホームページ へ 

2 添付図書各1部(A4サイズ)

必須書類

 (1) 付近状況図 (5,000分の1以上)

 (2) 公図又は地積図等 (500分の1~2,000分の1程度)

 (3) 契約書の写し

任意書類(必要に応じて)

 (4) 実測図等、土地利用の事業計画書又は事業概要書

 (5) 工作物等がある場合は、工作物等の説明図書

 (6) 山林の場合は、林班図、森林調査簿

 (7) 代理人による届出の場合は、代理権を証する書面(委任状)

※受理書の発行を希望される方は、返信用封筒を提出してください。

届出書の提出先(旭川市内の土地)

旭川市地域振興部都市計画課

届出方法

窓口に直接提出

旭川市役所第2庁舎3階都市計画課窓口にお越しください。

郵送で提出

次の宛先に郵送してください。封筒の表面に「国土法届出書」と記入してください。
〒070-8525 旭川市7条通10丁目旭川市第2庁舎 旭川市地域振興部都市計画課 宛

届出フォームで提出

届出書はエクセルファイル、添付図書はPDFファイルで提出してください。
(準備中)

国土法についての問い合わせ先

  • 旭川市地域振興部都市計画課(電話番号25-9704(直通))
  • 上川総合振興局地域政策部地域政策課(電話番号46-5917(直通))

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お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)