国土利用計画法(国土法)の届出について
国土利用計画法(国土法)の届出について
国土法の届出対象面積
ある一定規模以上の土地の売買等の契約を締結した場合、国土利用計画法(昭和49年6月25日 法律第92号)第23条第1項に基づく届出が必要となります。
国土法の届出が必要な区域 | 売買面積 |
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市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
上表の土地を単独又は一団で買った場合、国土法の届出が必要となります。
国土法の届出期間
売買契約の日を起点として、2週間以内に届出が必要です。
届出をしなかった場合には、法律により6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
国土法の届出に必要な書類等
1 届出書3部(正本1部、副本2部)
※届出書の様式、記載例及び留意事項は、次のホームページからダウンロードすることができます。
2 添付図書各3部(A4サイズ)
必須書類
(1) 付近状況図 (5,000分の1以上)
(2) 公図又は地積図等 (500分の1~2,000分の1程度)
(3) 契約書の写し
任意書類(必要に応じて)
(4) 実測図等、土地利用の事業計画書又は事業概要書
(5) 工作物等がある場合は、工作物等の説明図書
(6) 山林の場合は、林班図、森林調査簿
(7) 代理人による届出の場合は、代理権を証する書面(委任状)
国土法の届出書の提出先(旭川市内の土地)
旭川市地域振興部都市計画課
国土法についての問い合わせ先
- 旭川市地域振興部都市計画課(電話番号25-9704(直通))
- 上川総合振興局地域政策部地域政策課(電話番号46-5917(直通))