公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出について

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2021年1月1日

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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)の届出について

公拡法の届出対象面積

ある一定規模以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日 法律第66号)第4条第1項に基づく届出が必要となります。

公拡法の届出が必要な条件一覧
公拡法の届出が必要な区域 売買面積 区域の問い合わせ先
都市計画法第11条第1項の都市計画施設区域 200平方メートル以上 都市計画課
道路法第18条第1項の道路区域(都市計画区域内) 200平方メートル以上 土木管理課
都市公園法第23条第1項、第2項の公園区域(都市計画区域内) 200平方メートル以上 公園みどり課

河川法第56条第1項の河川予定区域(都市計画区域内)

200平方メートル以上 土木管理課
航空法第40条の飛行場区域(都市計画区域内) 200平方メートル以上 空港政策課
市街化区域(都市計画区域内) 5,000平方メートル以上 都市計画課
  • ただし、届出が必要のない場合もありますので、御相談ください。
  • 市街化調整区域で10,000平方メートル以上の土地を売買する場合、届出が必要でしたが、法律の改正により、平成18年8月30日から不要となりました。

公拡法の届出時期

売買契約の前に届出が必要です。

公拡法の届出及び申出に必要な書類等

  1. 届出書(届出書(ワード形式 12キロバイト) 届出書(PDF形式 45キロバイト)) 正1部 
    申出書(申出書(ワード形式 23キロバイト) 申出書(PDF形式 42キロバイト)) 正1部
  2. 添付図書 各1部(A4サイズ)

(1)位置図(50,000分の1程度)

(2)付近状況図 (2,500分の1程度)

(3)地積図 (500分の1程度)

(4)工作物等がある場合は、工作物等の説明図書

(5)代理人による届出の場合は、代理権の存在を証する書類(委任状)

売買契約の時期

公拡法の届出後、次の時期まで売買計画が制限されますので御注意ください。

  • 公拡法の届出に対し地方公共団体等から買取希望「無」の通知があった時以後
  • 公拡法の届出に対し地方公共団体等から買取希望「有」の通知があったときから、3週間以内の協議期間が経過した時から不成立が明らかになった時以後
  • 届出後3週間を経過しても買取希望の通知がないときは、3週間を経過した時以後

届出をしないで、売買契約等を行った 場合には、法律により50万円以下の過料に処される場合があります。

その他

都市計画事業の認可等の告示された土地等については、都市計画法に基づく届出等が必要になる場合があります。
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お問い合わせ先

旭川市地域振興部都市計画課

〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階
電話番号: 0166-25-9704,25-8530
ファクス番号: 0166-27-3466
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)