共栄三西部地区地区計画・地区整備計画(沿道サービス地区)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

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沿道サービス地区(共栄三西部地区地区計画)

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

  1. 住宅(兼用住宅を除く。)
  2. 畜舎
  3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの
  4. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

300平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。以下同じ。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
    (1) 都市計画道路「1条通」、「台場4条通」又は「下4号線」の境界線 3メートル
    (2) 前号の道路以外の道路の境界線 1.5メートル
    (3) 隣地境界線 1メートル
  1. 前項の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。
    (1) 物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので、軒の高さが3メートル以下のもの
    (2) 外壁等の面から敷地境界線までの距離が前項各号の数値未満である外壁等の部分の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。

備考

  1. この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
  2. 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。

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