共栄三西部地区地区計画

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2020年2月3日

ページID 007773

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地区計画の方針

名称

共栄三西部地区地区計画

位置

旭川市豊岡1条10丁目、豊岡2条10丁目、豊岡3条10丁目、東光1条10丁目、東光2条10丁目、東光3条10丁目、東光4条10丁目、東光5条10丁目、東光6条10丁目、東光7条10丁目、東光8条10丁目及び東光9条10丁目の各全部並びに豊岡4条10丁目の一部

区域

計画図表示のとおり

面積

約44.3ヘクタール

当地区計画の目標

当地区は、旭川市の中心部から南東約5キロメートルに位置し、地区の西側には、一戸建ての住宅を主体とした閑静な住宅街が形成され、地区内には、基北川、小股川、ポンウシュベツ川などの小河川が流れる自然環境に恵まれた地区であり、個人施行の土地区画整理事業が進められてきた。
本計画では、当該区画整理事業の事業効果の維持・増進を図り、建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を防止し、将来にわたり隣接する住宅街と一体となって、良好な市街地の形成を図ることを目標とする。

区域の整備・開発及び保全に関する方針

土地利用の方針

土地区画整理事業の土地利用計画を基本としつつ、当地区を次の4地区に細区分し、それぞれの地区にふさわしい合理的な土地利用を図る。

  1. 低層専用住宅地区

閑静で落ち着きのある住宅市街地が形成されるよう、一戸建ての専用住宅を主体とした地区とする。

  1. 低層一般住宅A地区

専用住宅のほかに小規模な店舗、事務所等を兼ねる住宅が立地可能な、隣接する低層専用住宅地区と調和のとれた居住環境の形成を図る地区とする。

  1. 低層一般住宅B地区
    都市計画道路「下4号線」沿道には、専用住宅のほかに独立した店舗、飲食店等の利便施設が立地可能な、隣接する低層専用住宅地区と調和のとれた居住環境の形成を図る地区とする。
  2. 沿道サービス地区
    都市計画道路「1条通」及び「台場4条通」に面する街区であることから、店舗、事務所、沿道サービス施設等の業務施設の立地の誘導を図る地区とする。

地区施設の整備の方針

地区内の区画道路については、土地区画整理事業により整備された機能の維持・保全を図る。

建築物等の整備の方針

地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。

  1. 住宅市街地としての環境保全が図られるよう、それぞれの地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
  2. 北国としての良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。
  3. 潤いとゆとりのある街並みを形成するため、住宅については、敷地の道路に接する部分に生け垣、樹木等の植裁による緑化等が図られるよう、また、業務施設については、適切な駐車スペース等が確保されるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
  4. 日照や眺望の確保と整然とした家並みの形成を図るため、「建築物の高さの最高限度」を定める。
  5. 落雪及びたい雪のスペースを確保することにより、快適な冬の生活環境が保たれるよう、屋根の形態の制限を行うとともに、閑静な街並みにふさわしい景観の形成が図られるよう、「建築物等の形態又は意匠の制限」として、広告物の制限を定める。
  6. 宅地の緑化推進の効果を高め、緑を通じて塀越しに会話のできる開かれた明るい街とするため、「垣又はさくの構造の制限」として、塀の高さの制限を定める。

その他当該地区の整備開発及び保全に関する方針

緑豊かな街並みを形成するため、敷地内緑化を進めるとともに、区画道路沿いの敷地内に植栽された樹木の維持・保全に努める。

地区計画の経過

  1. 平成5年4月23日(決定)市街化編入、土地区画整理事業
  2. 平成7年10月3日(変更1)法改正に伴う変更、町名変更
  3. 平成15年3月26日(変更2)住居表示により所在地の変更、文言等の変更
  4. 平成28年6月17日(変更3)用途の制限の変更

地区整備計画

地区名称

共栄三西部地区

地区整備計画を定める区域

計画図表示のとおり

地区整備計画の区域の面積

約44.3ヘクタール

建築物等に関する事項

地区の細区分

以下の地区名称をクリックすることでご覧になれます。

  1. 低層専用住宅地区
  2. 低層一般住宅A地区
  3. 低層一般住宅B地区
  4. 沿道サービス地区

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関連ファイル

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旭川市地域振興部都市計画課地域計画景観担当

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