共栄三西部地区地区計画・地区整備計画(低層一般住宅B地区)

情報発信元 都市計画課

最終更新日 2016年2月24日

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低層一般住宅B地区(共栄三西部地区地区計画)

建築物の敷地面積の最低限度

220平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

  1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。以下同じ。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
    (1) 都市計画道路「下4号線」の境界線 3メートル
    (2) 前号の道路以外の道路の境界線 1.5メートル
    (3) 隣地境界線 1メートル
  1. 前項の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。
    (1) 物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので、軒の高さが3メートル以下のもの
    (2) 外壁等の面から敷地境界線までの距離が前項各号の数値未満である外壁等の部分の中心線の長さの合計が4メートル以下のもの

建築物等の形態又は意匠の制限

  1. 建築物の屋根は、敷地の道路側に屋根からの落雪及びたい雪に必要な空地を有する場合を除き、道路側に傾斜する形態としてはならない。
  2. 旭川市屋外広告物条例第7条第1項第4号の広告物(「自家用広告物」という。)は、次に掲げるもの以外のものは、表示し、又は設置してはならない。
    (1) 高さが3メートル以下のもの
    (2) 一辺の長さが1.2メートル以下のもの
    (3) 表示面積(表示面が2以上のときは、その合計)が1平方メートル以下のもの
    (4) 刺激的な色彩を用いることにより、美観風致を損なうことがないもの
  1. 前項の規定は、建築物に表示し、又は設置する広告物については、前項第2号から第4号までのものに限り適用する。

垣又はさくの構造の制限

塀の高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、生け垣、フェンス等は、この限りでない。

備考

  1. この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
  2. 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。

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