コンコードパーク緑が丘地区計画・地区整備計画(沿道利便施設地区)
沿道利便施設地区(コンコードパーク緑が丘地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 住宅
- 共同住宅
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、1メートルとする。
垣又はさくの構造の制限
塀の高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、生け垣、フェンス等はこの限りでない。
備考
- この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
- 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。