コンコードパーク緑が丘地区計画・地区整備計画(低層住宅地区)
低層住宅地区(コンコードパーク緑が丘地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
- 住宅(長屋住宅を除く。)
- 住宅(長屋住宅を除く。)で、次の用途を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住の用に供しない部分の床面積の合計が50平方メートル以内のもの
(ア) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
(イ) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
(ウ) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
(エ) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
(オ) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
(カ) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
(キ) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)
- 集会所、公民館その他これらに類するもの
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
- 前4号の建築物に附属するもの
建築物の敷地面積の最低限度
230平方メートル(集会所、公民館その他これらに類するもの及び巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物(以下、「集会所等」という。)の敷地については、この限りでない。
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路境界線 1メートル
(2) 隣地境界線 0.5メー トル
- 前項の規定は、物置、車庫その他これらに類する用途に供するもので、その高さが3メートル以下のものについては、適用しない。
建築物の高さの最高限度
建築物の高さは、10メートル を超えてはならない。ただし、集会所等及びこれらの建築物に附属するものについては、この限りでない。
建築物等の形態又は意匠の制限
- 旭川市屋外広告物条例第7条第1項第4号の広告物は、次に掲げるもの以外のものは、表示し、又は設置してはならない。
(1) 高さが5メートル以下のもの
(2) 一面の表示面積が3.5平方メートル以内のもの
(3) 表示面が2以上のときは、その合計が7平方メートル以内のもの
- 前項の規定は、集会所等に表示し、又は設置する広告物には、適用しない。
垣又はさくの構造の制限
- 塀の高さは、1.2メートル以下としなければならない。
- 前項の規定は、次に掲げるものには、適用しない。
(1) 生け垣又はフェンス等
(2) 集会所等の敷地に設けるもの
備考
- この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
- 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。