旭川物流団地地区計画・地区整備計画(物流団地A地区)
物流団地A地区(旭川物流団地地区計画)
建築物の用途の制限
次に掲げる建築物は、建築してはならない。
- 住宅(管理用のものを除く。)
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 学校、図書館その他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
- 公衆浴場
- ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの
- マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの
- ホテル又は旅館(地区内の従業者の休憩又は一時的な休泊の用に供するものを除く。)
- 畜舎
- 病院
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- カラオケボックスその他これに類するもの
- 自動車教習所
- 店舗又は飲食店のうち、次に掲げるもの以外のもの
(ア) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第2条第3項に規定する揮発油販売業の用に供する施設
(イ) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設
(ウ) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第8項に規定するガス事業の用に供する施設
(エ) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供する店舗
(オ) 地区内の従業者の福利厚生を目的とする理髪店その他これらに類するもので、これらの用に供する面積が100平方メートル以内のもの
(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもの以外の店舗又は飲食店で、売場面積又は客席面積の合計が150平方メートル以内のもの
- 事務所のうち、次に掲げるもの以外のもの
(ア) 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、倉庫業又は卸売業の用に供するもの
(イ) 流通業務の用に供するもの
(ウ) 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(昭和42年建設省令第3号)第1条第3号に掲げるもの
- 工場のうち、次に掲げる事業を営むもの以外のもの
(ア) 木製、紙製又は合成樹脂製の包装材料の製造
(イ) 印刷又は印刷物の加工
(ウ) クリーニング
(エ) 自動車修理工場又は自動車整備工場
オ流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項第7号又は第8号に掲げるもの
建築物の敷地面積の最低限度
400平方メートル
建築物の壁面の位置の制限
- 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線(道路の隅切り部分を除く。)までの距離の最低限度は、次に掲げるとおりとする。
(1)都市計画道路「鷹栖末広通」(道道雨竜旭川線)若しくは「高台永山線」(旭川新道)又は市道「11号道路1号線」、「4線道路線」若しく「東鷹栖4線10号1号線」の境界線 10メートル
(2)前号の道路以外の道路(都市計画道路「近文東鷹栖線」を除く。)の境界線 3メートル
(3)隣地境界線 1メートル
- 建築物の外壁等の面から都市計画道路「近文東鷹栖線」の計画道路中心線までの距離の最低限度は、31メートルとする。
建築物等の形態又は意匠の制限
広告物は、旭川市屋外広告物条例施行規則に定める第2種制限地域の許可の基準に適合するものでなければならない。
備考
- この地区計画において、「広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)の屋外広告物又は屋外広告物を表示し、若しくは掲出する物件(建築物を除く。)をいうものとし、広告物に関する用語の意義は、旭川市屋外広告物条例(平成11年旭川市条例第57号)別表による。
- 前項に掲げる以外の用語の定義及び面積、高さ等の算定方法は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の規定による。ただし、この地区計画において、別に定めがある場合は、この限りでない。