旭川物流団地地区計画
地区計画の方針
名称
位置
旭川市物流団地1条1丁目及び物流団地2条1丁目の各全部
区域
計画図表示のとおり
面積
約31.3ヘクタール
当地区計画の目標
当地区は、旭川市の中心部から北方約10キロメートルに位置し、都市計画道路「高台永山線」(旭川新道)及び「近文東鷹栖線」(市道春光東鷹栖通線)に接し、旭川北インターチェンジに近いことなど、交通の利便性に恵まれた地区であり、民間により、流通業務地として、土地区画整理事業が進められてきた。
本計画では、当該土地区画整理事業を基本として、流通業務機能の維持・増進を図り、建築物等の用途の混在や敷地の細分化などによる業務環境の悪化を防止することにより、良好な業務市街地の形成を図ることを目標とする。
区域の整備・開発及び保全に関する方針
土地利用の方針
土地区画整理事業の土地利用計画を基本としつつ、当地区を次の2地区に細区分し、それぞれの地区にふさわしい合理的な土地利用を図る。
地区の交通利便性を生かした流通業務施設及び流通関連施設が立地する地区とする。
流通業務施設、流通関連施設及び環境悪化をもたらすおそれのない食品製造業等が立地する地区とする。
地区施設の整備の方針
地区内の区画道路については、土地区画整理事業により整備された機能の維持・保全を図る。
建築物等の整備の方針
地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、建築物等に関する制限を次のように定める。
- 流通業務地としての業務機能の増進が図られるよう,地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を定める。
- 流通業務地として、ゆとりある街並みの形成と健全で円滑な業務機能の確保を図るため、「建築物の敷地面積の最低限度」を定める。
- 流通業務地として、適切な駐車スペースと緑化スペースが確保されるよう、「建築物の壁面の位置の制限」を定める。
- 幹線道路の沿道として、秩序ある景観形成が図られるよう、「建築物等の形態又は意匠の制限」として、広告物の制限を定める。
地区計画の経過
- 平成8年3月29日(決定) 市街化編入、土地区画整理事業
- 平成15年3月26日(変更1)文言等の変更
- 令和5年10月10日(変更2)住居表示変更に伴う位置の変更
地区整備計画
旭川物流団地
地区整備計画を定める区域
計画図表示のとおり
地区整備計画の区域の面積
約26.6ヘクタール
建築物等に関する事項
地区の細区分
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